保安林制度とは

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ページ番号1015009  更新日 平成31年2月20日

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保安林とは

森林の有する水源かん養、災害の防備、生活環境の保全・形成などの公益的機能を発揮させる必要のある森林を保安林として指定し、その森林の保全と適切な森林施業の確保を図ることにより、その機能の維持増進を図り、公共目的を達成しようとするものです。

保安林に指定されると

立木の伐採や土地の形質を変更する行為などに制限を受けるほか、必要に応じて植栽の義務が課せられることになります。
なお、制限を受けている行為は、許可を受ければ保安林の働きに支障がない範囲で行うことが出来ます。
一方で保安林に指定されると固定資産税の免除や相続税の軽減など、また、造林補助金の加算などの優遇措置が受けられます。

保安林の指定と解除について

保安林の指定は、公益上必要と認められる森林を、農林水産大臣と県知事が行います。一方、保安林の解除は、「指定理由が消滅したとき」または、「公益上の理由により必要が生じたとき」の場合に限定されています。

保安林での伐採について

主伐について

保安林内で主伐を行えるのは、指定施業要件で主伐が認められている場合に限られます。皆伐については許可申請(申請は2月、6月、9月、12月の年4回期間)択伐については、天然林は伐採開始前30日前までの許可申請、人工林は、伐採開始前90日から20日前までの届出の手続きが必要です。
また、指定施業要件で伐採後の植栽が定められている場合は植栽することが義務となっています。

間伐について

保安林内で間伐するときは、あらかじめ(伐採開始前90日から20日前までに)届出を行い、指定施業要件の定める限度を超えない範囲内であることが確認されれば、間伐を行うことが出来ます。

その他の伐採について

保安林の傾倒木や支障木の伐採など、その他の伐採についても届出や許可が必要となります。

保安林での作業行為について

保安林で立木の損傷、土石・樹根の採取、その他土地の形質の変更(土地に手を加える行為)等については許可が必要となります。

(注)保安林に係る伐採及び作業行為等については、事前に振興局にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

県北広域振興局林務部 森林保全課 森林保全チーム
〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1
電話番号:0194-53-4984(内線番号:229) ファクス番号:0194-53-2304
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。