【公募】岩手県個別業務システム統合基盤更新業務

ページ番号1074108  更新日 令和6年7月4日

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岩手県個別業務システム統合基盤更新業務委託の受託者となる者を次のとおり公募する。

更新履歴

令和6年5月17日
公募を開始しました。
令和6年5月21日
「様式第1号_機能要件適合表」を修正しました。
令和6年6月5日

調達仕様書を一部修正しました。

質問への回答を掲載しました。

令和6年6月20日

「技術提案書作成要領(様式第2号)」を一部修正しました。

質問への回答を掲載しました。

令和6年7月1日
質問への回答を掲載しました。

1 背景と目的

 岩手県個別業務システム統合基盤(以下「統合基盤」という。)は庁内個別業務システムの最適化を目的として、平成21年に構築されたものである。また現在稼働している統合基盤は令和元年度に更新したものである。利用開始から5年以上経過しており、ハードウェアの老朽化、保守が困難になることなどが想定される。
 本調達の目的は、統合基盤の更新を実施し、引き続き庁内個別業務システムの最適化を実現するものである。

2 調達の方針

(1)コストの抑制
   統合基盤を構築した最大の目的はハードウェア及びソフトウェアの調達及びランニングコスト削減であることから、調達費用を極力抑えられる構成とすることが重要となる。
(2)システムの移行
   現在稼働中の個別業務システムについては、移行後も安定的に稼働する必要がある。また、移行作業においては、個別業務システム側の作業を最小化すること、また移行に伴う稼働停止時間も極力短くすることが求められる。
(3)可用性
   多くの個別業務システムが統合基盤上で稼働することから、可用性の確保に十分な構成及び体制が求められる。機器の冗長化、適切なバックアップ、必要なソフトウェア・ファームウェアの更新、仮想基盤を熟知した要員の確保、強靭なデータセンタへのハウジングなど、安定稼働に資する対策が必要である。

3 業務仕様

(1) 業務名 岩手県個別業務システム統合基盤更新業務
(2) 業務内容 別添「岩手県個別業務システム統合基盤更新業務調達仕様書」のとおり
(3) 契約期間 契約締結の日から令和7年3月31日までとするが、提案により契約終期の前倒しも認める
(4) 費用総額の上限  別添「岩手県個別業務システム統合基盤更新業務公募型プロポーザル実施要領」のとおり

4 参加資格要件

別添「岩手県個別業務システム統合基盤更新業務公募型プロポーザル実施要領」のとおり

5 公募型プロポーザルの手続等に関する事項

提出先及び問い合わせ先
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号
岩手県ふるさと振興部科学・情報政策室 行政情報化担当(県庁舎8階)
電話:019-629-5247  ファクス:019-629-5766  電子メール:AB0008@pref.iwate.jp

その他詳細については、別添「岩手県個別業務システム統合基盤更新業務公募型プロポーザル実施要領」のとおり

6 受託候補者の選考方法等に関する事項

(1) 選考方法
   委員会において、提案書を「技術提案書評価基準」に基づき評価し、受託候補者を決定する。なお、委員会による評価は、非公開により行う。
(2) 選考結果の通知
   選考結果は、受託候補者の決定後速やかに、全ての参加者に対し、文書で通知する。なお、選考結果についての異議申立及び問い合わせには、一切応じない。
(3) 受託候補者の決定
   ア 県は、審査委員会の審査結果に基づき、第1順位の受託候補者を決定する。
     受託候補者との委託契約締結にあたっては、提案書等の内容を直ちに契約内容とするものではなく、受託候補者と提案内容に沿って契約内容についての協議・調整を行った上で、双方が合意に至った場合に随意契約を締結するものとする。
  イ 審査結果は、受託候補者決定後、速やかに参加者へ郵送により書面で通知する。
  ウ アの契約内容についての協議・調整の結果、双方が合意に至らないものと県が認めた場合は、県は次点の者と契約の交渉を行う。

7 契約に関する事項

(1) 見積書の徴収
   受託候補者には、改めて見積書の提出を求める。したがって、当初提出の参考見積書の額は、原則として契約額とならないこと。
(2) 契約書作成の要否
   要
(3) 契約保証金
   岩手県会計規則に基づき判断する。
(4) その他
   その他の契約に関する事項は、調達仕様書第7章「契約条件等」に記載のとおりとする。

8 公正なプロポーザル実施の確保

(1) 参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 参加者は、プロポーザルの実施に当たっては、競争を制限する目的で他の参加者と参加意思及び提案内容について、いかなる相談も行ってはならず、独自に技術提案書類を作成しなければならない。
(3) 参加者は、受託候補者の選定前に、他の参加者に対して技術提案書類を意図的に開示してはならない。
(4) 参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、プロポーザルを公正に執行することができないと認められるときは、当該参加者をプロポーザルに参加させず、又はプロポーザルの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

9 その他

(1) 参加者が本件プロポーザルに要した費用は、参加者が負担するものとする。
(2) 技術提案書類に含まれる特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、原則として参加者が負う。
(3) 本業務の目的達成のため、採用された技術提案について修正を依頼することがあること。
また、不採用になった技術提案は参加者に帰属するものであるが、提出書類は返却しない。

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このページに関するお問い合わせ

ふるさと振興部 科学・情報政策室 行政情報化担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5247 ファクス:019-629-5766
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。