【入札公告】令和5年度雲南省青少年訪問団受入業務

ページ番号1065482  更新日 令和6年3月13日

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次のとおり一般競争入札に付する。

 令和5年6月1日

                            岩手県知事 達増 拓也

 

1 競争入札に付する事項

 (1) 業務名 

 令和5年度雲南省青少年訪問団受入業務委託

 (2) 仕様等

 入札説明書による。

 (3) 委託期間

 契約日から令和5年8月31日まで

 (4) 入札方法

 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 入札参加資格

  次の全てを満たす者であること。

 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。

 (2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経

過しない者でないこと。

 (3) 旅行業法(昭和27年法律第239号)の規定に基づく第一種旅行業務登録業者であること。

 (4) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は営業所を有していること。

 (5) 直近5か年の間に、海外からの中学生若しくは高校生の招聘業務等、本業務と同様の業務について、国又は地方公共団体から受託して実施した実績があること。

 (6) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。

 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てを

している者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

 (8) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。

 (9) 入札日現在で、岩手県から物品の製造の請負又は物品の買入れに係る指名停止を受けていないこと。

 (10) 岩手県から物品の製造の請負又は物品の買入れに係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。

3 契約条項を示す場所等

 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先

       郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号(岩手県庁8階)

   岩手県ふるさと振興部国際室国際交流担当 電話番号019-629-5765

なお、郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。また、ホームページからファイルをダウンロードすることも可能であること。

 (2) 入札及び開札の日時及び場所

        令和5年6月14日(水曜) 10時00分 岩手県庁 P-1会議室

(入札書を直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)

4 その他

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

 (2) 入札保証金 入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の額とする。ただし、この一般

競争入札に参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結したとき

は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。

 (3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示

した競争参加資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和5年6月8日(木曜)17時までに3(1)の場所に提出しなければならない。

 (4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた

者に限り、入札に参加できるものとする。

 (5) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しな

かった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

 (6) 契約書作成の要否 要

 (7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格

の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 (8) その他 詳細は、入札説明書による。

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このページに関するお問い合わせ

ふるさと振興部 国際室 国際交流担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5765 ファクス番号:019-629-5254
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。