県たばこ税

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ページ番号1011201  更新日 令和2年3月10日

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1 納める方

小売販売業者に製造たばこを売り渡した日本たばこ産業株式会社、特定販売業者及び卸売販売業者が納めます。
なお、この税金は、たばこの小売価格に含まれていますので、たばこの消費者が負担することになります。

2 納める額

平成30年度税制改正により、県たばこ税の税率が段階的に引き上げられます。

(1)紙巻たばこ三級品以外

期間

税率(1,000本当たり)

平成30年9月30日まで

860

平成30年10月1日から令和2年9月30日まで

930

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

1,000

令和3年10月1日から

1,070

(2)紙巻たばこ三級品

期間

税率(1,000本当たり)

令和1年9月30日まで

656

令和1年10月1日から令和2年9月30日まで

930

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

1,000

令和3年10月1日から

1,070

※紙巻たばこ三級品の銘柄
 わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット

3 申告と納める時期

日本たばこ産業株式会社、特定販売業者及び卸売販売業者が毎月分をまとめて翌月末日までに申告し、納めることになっています。

4 手持品課税の概要

平成27年度税制改正により、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の特例税率が廃止され、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率が引き上げられることとなりました。
さらに、平成30年度税制改正により、紙巻たばこ三級品以外に係るたばこ税の見直しが行われ、紙巻たばこ三級品以外に係るたばこ税の税率が引き上げられることとなりました。
これらの改正に伴い、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で一定数量以上のたばこを販売のために所持している場合には、その所持するたばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。

「手持品課税」の詳しい内容は、下記のホームページをご覧ください。

5 ひとくちメモ

たばこは県内で買いましょう。
この税金は、県民のみなさんのくらしに役立てられます。

Q&A

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。