ゴルフ場利用税

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ページ番号1011202  更新日 令和5年8月3日

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納める人

 ゴルフ場を利用した人が、ゴルフ場の経営者を通じて納めます。

納める額

 ゴルフ場の利用者1人1日につき400円~1,200円。

申告と納める方法

 ゴルフ場の利用者は税額と利用料金と一緒に支払います。
 ゴルフ場の経営者は、受け取ったゴルフ場利用税を、1か月分まとめて翌月10日までに、広域振興局(県税部・県税センター・県税室)に申告して納めることになっています。

非課税について

 対象となる人は、以下のとおりです。

  • 18歳未満の方
  • 70歳以上の方
  • 一定の障害のある方
  • 国民体育大会でゴルフ競技を行う選手
  • 学校教育活動としてゴルフを行う学生・生徒等

上記に該当することを証明できる場合に限ります。

手続

 ゴルフ場を利用する際に、証明書類(運転免許証、旅券、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳の写し等)を添付(18歳未満の方、70歳以上の方、一定の障害のある方については、証明書類の提示で足ります。)のうえ、非課税に該当する旨の申出書を当該ゴルフ場に提出することになっています。

ゴルフ場利用税 特別徴収義務者一覧

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。