社会保障・税番号制度

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ページ番号1011214  更新日 令和3年4月1日

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社会保障・税番号制度について

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が施行され、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要となりました。

 社会保障・税番号制度は、より公平な社会保障制度や税制の基盤であるとともに、情報化社会のインフラとして、国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものです。

 県税については、平成28年1月1日以後に提出される申告書・申請書等に個人番号・法人番号等を記載していただいております。
 詳しくは、添付ファイルをご覧ください。

社会保障・税番号制度の概要

個人番号・法人番号の通知

 個人番号については、市町村長が、住民票コードを変換して得られる番号を指定し、通知カードにより通知しています。

 法人番号については、国税庁長官が、法務省の有する会社法人等番号等を基礎として指定し、書面により通知します。

県税での利活用

 県税においては、個人番号・法人番号を利用することで、各税目間の名寄せや申告書との突合がより正確かつ効率的に行えるようになり、より適正・公平な賦課徴収が可能になると考えています。

 なお、利用にあたっては、番号法に規定する場合を除き、他の行政機関等に個人番号の提供を求めることは禁止されています。

 また、納税通知書等、県から発出する文書への個人番号の記載は行いません。

添付ファイル

マイナンバー制度リーフレット(県税関係)

マイナンバー制度(県税関係)については、こちらのリーフレットをご覧ください。

マイナンバー関係様式

地方税の様式のうち、全国で統一されているもののマイナンバーへの対応については、次のとおり平成27年9月30日に省令改正がありました(総務省のホームページに掲載されています。)。

平成27年10月29日に省令が公布され、次のとおり省令様式が改正されました。
改正内容及び改正後の省令様式については、以下のファイルをご覧ください。

番号法の本人確認措置(個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの)

 番号法の規定に基づき、本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者からマイナンバーカード(個人番号カード)等の提示を受けること又はそれに代わるべきその者が本人であることを確認するための措置をとらなければならないこととされています。
 この本人であることを確認するための措置について、番号法の施行規則に規定する「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」等について、次のとおり定め、平成28年1月1日から施行しておりますので、お知らせします。
 なお、内容は、国税の告示や、総務省が示す内容に準拠したものになっています。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 管理企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5144 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。