市町村地域福祉計画

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003511  更新日 令和6年3月29日

印刷大きな文字で印刷

地域福祉計画の策定の必要性

 少子・高齢化や核家族化の進展、地域住民相互のつながりの希薄化など、地域や家族を取り巻く環境が大きく変化する中で、地域では住民相互の支え合いや助け合い、自立した生活を支援する福祉サービスや地域ぐるみの福祉活動などによって、誰もが安心して暮らせる福祉コミュニティをつくることが求められています。

 社会福祉法においては、今後の社会福祉の基本理念の一つとして「地域福祉の推進」を掲げ、地域住民や社会福祉事業者、社会福祉活動を行う者は、相互に協力し、地域福祉の推進に努めなければならないとされており、こうした地域福祉推進のための方策として、同法第107条で市町村地域福祉計画の策定が規定されました。

 地域福祉計画は、住民に最も身近な行政主体である市町村が、地域福祉推進の主体である住民や市町村社会福祉協議会、関係団体等と協働し、要支援者の生活上の課題解決に向けた福祉サービスや地域の福祉活動などの支援体制を総合的かつ計画的に整備するとともに、地域における今後の福祉コミュニティづくりの方針、方向性を住民に示す大変重要な計画です。

本県の市町村地域福祉計画の策定状況(令和3年4月1日現在)

策定済み市町村数  33市町村(策定率 100%)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 生活福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5481 ファクス番号:019-629-5429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。