生活保護

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ページ番号1003567  更新日 令和5年7月28日

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生活保護とは

生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、働き手が死亡し生活に困ることがあります。
生活保護は、生活に困っている方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分自身で自分のくらしを支えられるよう支援することを目的としており、生活保護法(以下、「法」といいます。)に基づいて行われます。

岩手県では、保護の決定と実施に関する事務は、岩手県及び各市が設置する福祉事務所(以下「福祉事務所」といいます。)で行っています。

生活保護制度の基本原理

国家責任による最低生活保障の原理(生活保護法第1条)

生活に困窮するすべての国民の保護を、国がその直接の責任において実施します。

無差別平等の原理(生活保護法第2条)

この法律の定める要件を満たす限り、すべての国民がこの法律による保護を受けることができます。

健康で文化的な最低生活保障の原理(生活保護法第3条)

健康で文化的な最低限度の生活水準の維持を保障します。

保護の補足性の原理(生活保護法第4条)

生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力等を活用し、また、他の制度による給付を受けてもなお満たされない部分について必要な保護を行います。

生活保護制度の原則

申請保護の原則(生活保護法第7条)

保護は、保護を必要とする者(要保護者)、その民法上の扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始します。

基準及び程度の原則(生活保護法第8条)

厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度で行われます。

必要即応の原則(生活保護法第9条)

要保護者の年齢、健康状態等の事情を考慮し、個々の要保護者の実情に即した有効適切な保護を行います。

世帯単位の原則(生活保護法第10条)

保護は、世帯単位で保護の要否や程度を判定して実施します。

生活保護の種類

生活保護は下記の8種類の扶助から構成されています。

生活扶助

毎日の生活に必要な食費や光熱水費などの費用です

住宅扶助

家賃、地代または住宅の補修費などの費用です

教育扶助

義務教育に必要な学用品代、給食費などの費用です

介護扶助

介護サービスが必要な場合の費用です

医療扶助

病気やけがなどをした場合の医療に必要な費用です(通院にかかる交通費も含まれます。)

出産扶助

出産に要する費用です

生業扶助

技術を身につけるための費用や高等学校等への就学費用、就職準備などの費用です

葬祭扶助

葬儀などに要する費用です

保護の決め方

保護は原則として、世帯(くらしをともにしている家族)を単位として、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する場合にその不足する額が保護費として支給されるしくみになっています。

最低生活費

その世帯の人数、年齢、健康状態、住んでいる地域などをもとに 国で定めた基準により計算された1か月分の生活費で、月によって変わる場合があります。

収入

働いて得た収入、年金・手当など他の法律等により支給される金銭、親や兄弟姉妹などからの仕送り援助、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯員全員の収入を合計したものです。

  • 保護が受けられる場合 収入が最低生活費に満たないとき
  • 保護が受けられない場合 収入が最低生活費を上回るとき

生活保護が決定されるまで

生活保護の申請

申請するときは、原則、申請書等(生活保護申請書、資産申告書、収入申告書、同意書など)に必要事項を記入し、福祉事務所(町村役場生活保護担当課)に提出してください。

保護の要件等

生活保護を受けるには、次のような条件があります。活用できるものがあるときは、活用していただくことになります。また、扶養義務者からの扶養は、生活保護法による保護に優先します。

1 資産の活用

預金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など活用できる資産は、まず生活のために活用していただくことになっています。
ただし、現在お住まいの住宅や障害のために必要な自動車などは、一定の条件のもとに福祉事務所からその保有を認められる場合もありますのでご相談ください。

2 能力の活用

世帯員のうち働く能力のある方は、その能力を活用していただきます。

3 扶養義務者の援助

扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹など)からの援助を受けられるときは、それを優先します。

4 他の制度の活用

生活保護法以外の制度(社会保険、雇用保険、各種年金、恩給、手当等)で活用できるものは、それを活用していただきます。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(生活保護班)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5425 ファクス番号:019-629-5429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。