生活保護法等による指定医療機関について

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ページ番号1003569  更新日 令和5年9月22日

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生活保護法の一部改正について(平成26年7月1日施行)

生活保護法(以下「法」という。)が一部改正され、法による医療扶助のための医療を担当する病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業所(以下「指定医療機関」という。)の指定制度が変更となります。平成26年6月30日以前に指定を受けていた指定医療機関は、平成26年7月1日から平成27年6月30日までは、改正法による指定を受けているとみなされます。ただし、平成27年6月30日までに改正法による指定申請をしなければ、指定の効力が失われます。よって、今後も法による医療扶助のための医療を給付するためには、平成27年6月30日までに改めて指定申請をしていただく必要があります。

申請は平成27年6月30日までの間であれば可能ですが、申請が同時期に集中することを避けるため、第1回目の締め切りを平成27年1月30日としています。詳しくは「重要なお知らせ」をご覧ください。

また、今後は指定医療機関は原則6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。 ただし、指定医療機関のうち、指定医療機関の指定を受けた日から、おおむね当該開設者である医師等若しくは薬剤師のみが診療や調剤しているもの又はその配偶者等のみが診療若しくは調剤に従事しているものについては、その指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に別段の申し出がないときは、更新の申請があったものとみなすこととなります。詳しくは「申請・更新のフロー」をご覧ください。

指定医療機関について

現に生活保護を受けている者(被保護者)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者(被支援者)の医療を担当する医療機関を「生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による指定医療機関」といいます。

指定医療機関は、申請のあったもののうち、法第49条の2第2項各号のいずれにも該当せず、医療扶助に基づく医療等について理解を有していると認められるものについて指定することとされています。このうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2に規定する内容の医療を行う医療機関にあっては、同法第38条第1項の規定による指定を受けている医療機関を指定することとされています。

指定申請手続について

「生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律指定申請書」に所定事項を記載し、岩手県保健福祉部地域福祉課又は医療機関所在地の市福祉事務所(市の場合)若しくは広域振興局(町村の場合)に提出してください。

申請書用紙は岩手県保健福祉部地域福祉課、医療機関の所在地の市福祉事務所及び広域振興局に備えてあります。

  • 国が開設した医療機関
    指定を行う者:厚生労働大臣
  • 医療機関の所在地が盛岡市以外
    指定を行う者:岩手県知事
  • 医療機関の所在地が盛岡市
    指定を行う者:盛岡市長

指定通知について

知事は、医療機関を指定した場合には、その旨を「岩手県報」で告示するとともに、指定について申請のあった医療機関等に通知します。
なお、新たに指定申請中の医療機関にあっては、指定決定の連絡を待って被保護者及び被支援者に対する診療を始めるようにしてください。

各種届出について

指定医療機関は、廃止・変更等が生じたときは、健康保険法による届出や保健所に対する届出のほかに、生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による届出も必要となりますので、速やかに届出してください。

届出書の提出先や届出の受理等については、指定申請手続と同様です。

【お知らせ】 生活保護及び中国残留邦人等支援給付における後発医薬品の使用が原則化されました(平成30年10月1日施行)

今般、生活保護法第34条第3項の改正により、医師又は歯科医師が医学的知見に基づき使用を認めた場合には、原則として、後発医薬品を使用していただくこととなりました。

詳細につきましては、下記に添付しております、厚生労働省の改正通知をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(生活保護班)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5425 ファクス番号:019-629-5429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。