生活保護法等による指定助産機関及び指定施術機関

ページ番号1038057  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

指定助産機関及び指定施術機関について

現に生活保護を受けている者(被保護者)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者(被支援者)の助産を担当する助産機関又は施術を担当する施術機関を「生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定助産機関又は指定施術機関」といいます。

指定助産機関及び指定施術機関は、申請のあったもののうち、生活保護法第55条第2項の規定により準用する第49条の2第2項各号のいずれにも該当せず、出産扶助に基づく助産又は医療扶助に基づく施術について理解を有していると認められる者について指定することとされています。

指定申請手続について

「生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律指定助産機関又は施術機関指定申請書」及び「生活保護法第55条第2項において準用する同法第49条の2第2項各号(第1号、第4号ただし書、第7号及び第9号を除く。)に該当しない旨の誓約書」に所定事項を記載し、免許証の写しと併せて岩手県保健福祉部地域福祉課又は申請者の自宅住所地(助産所又は施術所を開設している場合は、当該助産所又は施術所の所在地)の福祉事務所(盛岡市を除く。)に提出してください。

指定通知について

知事は、助産機関又は施術機関を指定した場合には、その旨を「岩手県報」で告示するとともに、指定について申請のあった者に通知します。

なお、新たに指定申請中の助産師又は施術者にあっては、指定決定の連絡を待って被保護者及び被支援者に対する出産扶助のための助産又は医療扶助のための施術を始めるようにしてください。

各種届出について

指定助産機関及び指定施術機関は、廃止・変更等が生じたときは、速やかに届出してください。

届出書の提出先や受理等については、指定申請手続と同様です。

添付ファイル

(注)手続に関する詳しいお問い合わせ先
地域福祉課 指導生保担当(生活保護)
電話番号:019-629-5425(直通)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(生活保護班)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5425 ファクス番号:019-629-5429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。