有床診療所等におけるスプリンクラー等施設整備費補助について(令和3年度(令和2年からの繰越分))

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ページ番号1019206  更新日 令和3年6月14日

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医療施設の防火体制を強化するため、スプリンクラー等の施設整備に係る経費の補助を行います。

1 補助対象者

岩手県内に所在する病院及び有床診療所の開設者

2 補助対象施設

病院及び有床診療所のうち、病床を有している棟

3 補助対象経費等

下記整備に必要な工事費又は工事請負費が補助の対象経費になります。

  1. スプリンクラー施設(パッケージ型自動消火設備及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の規定によりスプリンクラー設備の代替設備として認められた設備を含む)整備
  2. 自動火災報知設備整備 

4 補助金額・補助率

1.スプリンクラー施設整備

(1)通常スプリンクラー 対象面積1平方メートル当たり基準単価19,900円・補助率1/2
(2)水道連結型スプリンクラー 対象面積1平方メートル当たり基準単価19,200円・補助率1/2
(3)パッケージ型自動消火設備 対象面積1平方メートル当たり基準単価23,200円・補助率1/2
(4)(注)消防法施行令第32条適用設備 対象面積1平方メートル当たり基準単価22,600円・補助率1/2

加算:(1)(2)に限り消火ポンプユニットを整備する場合2,019,000円/1施設・補助率1/2

注:消防法施行令(抄)(基準の特例)第32条 この節の規定は、消防用設備等について、消防長又消防所長が、防災対象物の位置、構造、又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。

2.自動火災報知設備整備を新設する場合
  1施設当たり基準単価1,050,000円(定額)

詳細は、別添「補助事業の概要」を御確認ください。

5 提出書類

補助の利用を希望する開設者は、次により関係書類を郵送又は持参により提出願います。

  1. 提出書類(各2部)
    1. 事業計画書(別紙様式) (注)添付ファイル
    2. 整備図面(対象面積が読み取れるもの)
    3. 見積書等(事業費の算出根拠が分かるもの) (注)可能な限り2社以上
    (注)補助区分(スプリンクラー(棟ごと)・自動火災報知設備)ごとに整備図面・見積書等を分けて提出願います。
     
  2. 提出期限
    令和3年6月30日(水曜)【必着】
  3. 提出先
    〒020-8570 盛岡市内丸10-1 県庁舎9階
    岩手県保健福祉部医療政策室医務担当 あて

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(看護)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5407 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。