登録販売者に対する研修の実施

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ページ番号1003263  更新日 令和6年3月13日

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薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者(以下「一般用医薬品販売業者等」といいます。)は、『薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)』に基づき、医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、登録販売者に対する研修を実施することが義務付けられています。

また、『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)』に基づき、一般用医薬品販売業者等は、その薬局、店舗等において業務に従事する登録販売者に、厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関による研修を毎年度受講させなければならないとされています。

一般用医薬品販売業者等は、『登録販売者に対する研修の実施について(令和4年3月29日付け薬生発0329第5号)』等に基づき、研修の受講対象者に定期的かつ継続的に研修を受講させるとともに、研修修了状況の確認、記録及び保存を行ってください。

なお、登録販売者が研修を適切に受講していることを薬事監視等の際に確認しますので、受講記録、研修修了証等を速やかに提示できるようにしてください。

研修実施機関の届出について

研修実施機関は、研修を実施しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に届出を行ってください。

また、研修実施場所に岩手県内を含む場合には、厚生労働省に提出した届出書の写しを岩手県に提出してください。(提出方法:電子メール又は郵送)

なお、令和4年3月31日以前に岩手県へ外部研修実施機関として届出を行った団体についても、改めて厚生労働大臣への届出が必要です。

前年度に実施した研修の概要及び自主点検の報告について

岩手県内で前年度に実施した研修の概要及び自主点検の結果について、毎年4月末までに岩手県に報告してください。(提出方法:電子メール又は郵送)

届出のあった研修実施機関について

厚生労働大臣へ届出を行った研修実施機関は、厚生労働省のホームページに掲載されます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 薬務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5467 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。