販売従事登録申請
概要
一般用医薬品の販売等に従事しようとする方が、都道府県知事の登録を受けるために申請するものです。
- 注1:この登録を受けなければ、登録販売者試験を合格した方であっても一般用医薬品の販売等に従事できません。
- 注2:一般用医薬品の販売等に従事されない方は、販売従事登録申請を行うことができません。
- 注3:他の都道府県において販売従事登録を行っている方は、この申請を行うことはできません。(なお、販売従事登録を行った都道府県以外の都道府県においても一般用医薬品の販売等に従事することは可能です。)
対象者
登録販売者試験を合格した方であって、岩手県内の薬局又は店舗等において一般用医薬品の販売等に従事しようとする方
提出書類
- 販売従事登録申請書
- 登録販売者試験に合格したことを証する書類(原本)
- 戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
(発行日から6か月以内のもの。なお、登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった方については、戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書に限ります。) - 使用関係証明書(別紙様式参考)
申請者自身が薬局開設者又は医薬品の販売業者の場合は、使用関係証明書の提出は不要です。この場合、申請書の備考欄に店舗名称、店舗所在地、許可番号及び許可年月日を記載してください。 - 診断書(発行日から3か月以内のもの)
- (注意:診断書の提出は、申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある方である場合に限ります。該当しない場合は、診断書の提出は不要です。)
手数料
10,000円(岩手県収入証紙)
収入証紙は、合同庁舎売店、指定金融機関等で購入できます。
受付時間・受付窓口
- 月曜日から金曜日 午前9時から正午、午後1時から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
- 従事しようとする薬局又は店舗等を管轄する保健所に申請してください(申請者の住所地ではありません)
注1:従事しようとする店舗の所在地が盛岡市の場合は、県央保健所になります。(盛岡市保健所では受付できません。)
注2:配置販売業に従事しようとする方は、申請者の住所地を所管する保健所になります。
- 県外に居住している方が郵送で申請する場合は、角型2号(縦33cm、横24cm)の封筒に送付先の住所及び氏名を記載し、530円分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。手続き完了後、簡易書留で郵送します。
販売従事登録証の交付
- 販売従事登録申請書を提出した保健所で交付します。
- 販売従事登録証の郵送を御希望の方は、角型2号(縦33cm、横24cm)の封筒に送付先の住所及び氏名を記載し、530円分の切手を貼付した返信用封筒を申請時にお持ちください。手続き完了後、簡易書留で郵送します。なお、受付窓口では、封筒、切手の販売は行っておりません。
- 販売従事登録証に記載する氏名等の文字は、電算処理可能な文字(JIS第一、第二水準)とします。したがって、旧字体の場合等は戸籍記載の文字と販売従事登録証記載の文字とが異なる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康国保課 薬務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5467 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。