麻薬取扱者免許関係

ページ番号1067619  更新日 令和6年4月11日

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麻薬取扱者免許関係の申請・届出様式です。
岩手県の保健所に申請を行う際に使用してください。

なお、事前相談の予約や、各手続きにあたり御不明な点がある場合は、担当まで御連絡ください。
御来庁の際は、担当者が調査等で不在のこともありますので、お手数ですが、事前に担当者に日時を調整(予約)の上、お越しいただきますようお願いします。
(麻薬業務所の所在地が盛岡市の方は県央保健所で手続きをお願いします。盛岡市保健所では手続きができません。)

問い合わせ窓口

○県央保健所 環境衛生課(電話019-629-6583 所管地域:盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町)
○中部保健所 環境衛生課(電話0198-41-3276 所管地域:花巻市、北上市、遠野市、西和賀町)
○奥州保健所 環境衛生課(電話0197-48-2423 所管地域:奥州市、金ケ崎町)
○一関保健所 環境衛生課(電話0191-34-4691 所管地域:一関市、平泉町)
○大船渡保健所 環境衛生課(電話0192-27-9923 所管地域:大船渡市、陸前高田市、住田町)
○釜石保健所 環境衛生課(電話0193-27-5523 所管地域:釜石市、大槌町)
○宮古保健所 環境衛生課(電話0193-64-2218 所管地域:宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村)
○久慈保健所 環境衛生課(電話0194-66-9681 所管地域:久慈市、洋野町、普代村、野田村)
○二戸保健所 環境衛生課(電話0195-23-9219 所管地域:二戸市、軽米町、一戸町、九戸村)

麻薬取扱者免許申請

新たに麻薬取扱者となる場合は、あらかじめ申請を行ってください。
また、麻薬取扱者免許の有効期限満了に伴う交付申請は、別途指定する期日までに申請を行ってください。

手数料は次のとおりです。(令和5年4月1日現在。納付方法:岩手県収入証紙)
○麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者:4,500円
○麻薬卸売業者:15,800円

【添付書類】
1.診断書(発行日から1か月以内のもの)
2.申請者が法人のときは、業務を行う役員を明示する組織規定図又は業務分掌表
3.麻薬施用者免許申請又は麻薬管理者免許申請の方は、医師免許証、歯科医師免許証、獣医師免許証又は薬剤師免許証の写し
4.麻薬小売業者免許申請の方は、薬局開設許可証の写し
5.麻薬卸売業者免許申請の方は、医薬品販売業(卸売販売業)許可証の写し、保管倉庫付近の見取図及び保管倉庫の見取図(保管庫含む)
6.麻薬研究者免許申請の方は、履歴書及び研究目的・内容等に関する資料

麻薬取扱者免許証記載事項変更届

以下の事項について変更があったときは、当該事由が発生した日から15日以内に届出を提出してください。

○麻薬施用者
1.麻薬業務所又は従たる施設を変更したとき(岩手県内での変更に限ります。)
2.住所又は氏名を変更したとき

○麻薬管理者
1.麻薬業務所の名称を変更したとき
2.住所又は氏名を変更したとき
注意:麻薬業務所の移転、開設者変更等は、事前に新規免許申請が必要です。本届出では手続きできません。

○麻薬小売業者
1.麻薬業務所の名称を変更したとき
2.住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したとき

○麻薬卸売業者
1.麻薬業務所の名称を変更したとき
2.住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したとき

○麻薬研究者
1.麻薬業務所を移転したとき(岩手県内での移転に限ります。)
2.住所又は氏名を変更したとき

【添付書類】
1.免許証(原本)
2.氏名を変更したときは、戸籍抄本、 医師免許証等の書換申請書類等
3.法人の主たる事務所の所在地又は名称を変更したときは、履歴事項全部証明書(発行日から6か月以内のもの)

麻薬取扱者役員変更届

麻薬取扱者が法人又は団体である場合において、その業務を行う役員に変更があったときは、届出を提出してください。

【添付書類】
1.診断書(発行日から1か月以内のもの)
2.業務を行う役員を明示する組織規定図又は業務分掌表

麻薬小売業者間譲渡許可

麻薬小売業者間譲渡許可の手続きについては、以下のページで御案内しています。

麻薬取扱者業務廃止届

業務を廃止したときは、廃止した日から15日以内に届出を提出してください。

【添付書類】
 免許証(原本)

残余麻薬届

以下の事項に該当することとなったときは、当該事由が発生した日から15日以内に届出を提出してください。

1.麻薬営業者でなくなったとき
2.麻薬診療施設でなくなったとき
3.麻薬研究施設でなくなったとき
(施設自体を廃止したときのほか、開設者を変更したとき、麻薬の取扱いをやめたとき等を含みます。)

残余麻薬は、当該事由発生日から50日以内に、岩手県内の他の麻薬業務所へ譲渡するか、保健所に事前に届け出たうえで廃棄することが必要です。
譲渡したときは麻薬譲渡届を、廃棄するときは麻薬廃棄届を別途届け出てください。

麻薬譲渡届

残余麻薬届を提出する事由が発生した方が岩手県内の他の麻薬業務所へ麻薬を譲渡したときは、譲渡した日から15日以内に届出を提出してください。

麻薬廃棄届

麻薬を廃棄しようとするときは、廃棄を行う前に届出を提出してください。
届出の受付後に日程調整を行い、保健所職員立ち会いのもとで廃棄を行います。

なお、麻薬処方せんにより調剤された麻薬の廃棄は、調剤済麻薬廃棄届により届出を行ってください。

調剤済麻薬廃棄届

麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、廃棄した日から30日以内に届出を提出してください。

麻薬事故届

所有又は管理する麻薬について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに届出を提出してください。

麻薬取扱者免許証再交付申請

免許証を汚損・紛失したことにより、免許証の再交付を申請するときに提出してください。

手数料は3,100円です。(令和5年4月1日現在。納付方法:岩手県収入証紙)

【添付書類】
 免許証(原本) (汚損の場合のみ)

麻薬取扱者免許証返納届

免許の有効期限が満了したときは、満了した日から15日以内に届け出てください。

なお、有効期限前に業務を廃止したときは、「麻薬取扱者業務廃止届」により届け出てください。

【添付書類】
 免許証(原本)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 薬務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5467 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。