麻薬小売業者間譲渡許可

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ページ番号1003276  更新日 令和4年4月5日

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 麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とする許可(以下「麻薬小売業者間譲渡許可」という。)を受けたい方は、下記事項を十分にご理解いただいたうえで、申請してください。

 (※「麻薬小売業者間譲渡許可」の効力は、同一許可を受けた麻薬小売業者間にのみ及びます。同一許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者には及ばず、それらの業者との譲渡又は譲受はできません。麻薬及び向精神薬取締法違反になります。)

1.許可の趣旨

 麻薬小売業者間譲渡許可は、疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供される必要性が高まっている中、麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できない場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能としています。

 今回、薬局において医療用麻薬が適切かつ円滑に患者に提供されることを目的として、新たに麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90 日以上譲渡譲受がない場合において、麻薬小売業者間譲渡許可を受けた近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能としました。

 この趣旨から、例えば患者に対して適正かつ円滑に麻薬を提供することに資するものではないと認められる程度に各麻薬小売業者の業務所が離れている場合や、必要以上に多くの小売業者が共同で申請する場合などは許可されないことがあります。

 なお、麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を備蓄すべきという基本的な考え方は変わりません。このため、定期的に在庫確認を行っていただくとともに、在庫が不足していることが分かった場合には、麻薬卸売業者から麻薬を購入し、在庫を確保するようにしてください。

2.申請方法

 麻薬小売業者間譲渡許可を受けようとする麻薬小売業者(業務所所在地が岩手県のものに限る)は、省令の条件や制度の趣旨に合致することを確認した上で、以下に掲げるものを麻薬業務所を管轄する保健所へ持参し、提出してください。(許可の有効期限は、許可を受けた年の翌々年の12月31日まで(最長で3年間)です。)

  1. 申請書の正本 1部
  2. 申請書の副本(正本のコピー) 申請する麻薬小売業者の数に1を加えた部数

 例えばA、B、C、Dの麻薬小売業者4業務所で共同して申請する場合は、

  • A、B、C、Dの4業務所の麻薬業務所名称等を記載した申請書 1部
  • 上記申請書のコピー 5部

となります。

申請者に関する留意事項

  • いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が岩手県内にあることが必要です。
  • 同時期に2以上の麻薬小売業者間譲渡許可を受けることはできません。
  • 複数の市町村にまたがる場合についても、各地域の実情に応じ、麻薬小売業者の数、各麻薬小売業者の麻薬業務所間を移動する際に要する時間等を踏まえ、合理的と判断される場合には認めることとしますが、必ず申請前に麻薬業務所を所管する保健所へ相談してください

申請に関する留意事項

  • 麻薬小売業者を代表する者(以下「代表者」という。)を置く場合には、許可申請書に代表者を記載してください。
  • 申請書の右下欄外に申請担当者の氏名及び連絡先電話番号を記載してください。(代表者のみの記載可)
  • 各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足するときは、別紙(許可申請書の継続様式)を設けて記載事項を記載してください。なお、2の麻薬小売業者が共同して申請を行う場合であっても、1の麻薬小売業者が許可申請書を使用する場合には、他の業者が別紙(許可申請書の継続様式)を使用することは差し支えありません。
  • 翌年1月1日からの許可を希望する場合は、前年の11月30日までに麻薬業務所を管轄する保健所に提出してください。この場合は申請書の備考欄に「令和○年1月1日付け許可の申請」と記入してください。

3.譲渡・譲受

 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下「許可業者」という。)は、許可業者間で麻薬の譲渡・譲受を行う場合、以下の点に注意してください。

  • 本許可による麻薬の譲渡・譲受は、次のいずれかに該当する場合に限り行うことができること。
    (1)麻薬の在庫不足のために、麻薬処方せんにより調剤することができない場合に、当該不足分を補足する必要があると認めるとき。(施行規則第9条の2第1項第1号イ)
    (2)麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であって、その譲渡し日のから90日を経過したものを保管しているとき。(施行規則第9条の2第1項第1号ロ)
  • 許可に当たって付された条件を遵守すること。
  • 譲渡・譲受を行う場所は、事故の未然防止の観点から、適切と考えられる場所とすること。
  • 麻薬の運搬については、それぞれの管理薬剤師又はその管理の下で業務に従事する者が行うこととし、麻薬卸売業者や配送業者が行ってはならないこと。
  • 譲り渡す許可業者は、予製した麻薬ではなく、原末を譲渡すること。
  • 麻薬を譲り渡す場合には、「麻薬処方せんの写し」(麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できない場合の譲渡・譲受に限る。)及び譲受人が作成した「譲受確認書」の交付を受けた後、又はこれと引換えに麻薬を交付し、同時に、自らが作成した「譲渡確認書」を麻薬の譲受人に交付すること。
  • 「麻薬処方せんの写し」及び「麻薬譲受確認書」又は「麻薬譲渡確認書」は、交付を受けた日から2年間保存すること。

4.義務

報告について

 許可業者は、麻薬及び向精神薬取締法第47条に基づく知事への届出の際、品名ごとに、許可業者間における譲渡・譲受に係る数量の合計を算出し、合計欄に内数として括弧書きで併記しなければなりません。

記録について

 許可業者は、許可業者間における麻薬の譲渡・譲受についても、麻薬帳簿への記載を行わなければなりません。
 麻薬帳簿への記載を行う際には、備考欄に次の点を記載してください。

  1. 譲渡・譲受の相手方の名称
  2. 施行規則第9条の2第1項第1号イ又はロのいずれ該当する譲渡・譲受であるか。
  3. 製品番号 

書類の保管について

 許可業者は、許可を受けた日から5年間、麻薬小売業者間譲渡許可書を保管しなければなりません。

5.変更届

 許可業者は、許可の有効期間内に下記の事項が生じたときは、すみやかに以下に掲げるものを麻薬業務所を管轄する保健所に共同で届け出なければなりません。

届出が必要な事項

  • 許可業者のいずれかに係る麻薬小売業者の免許が失効したとき(許可業者が麻薬小売業者の免許を有効期間満了後に継続して取得し、引き続き有効な免許を有する場合には、本届出は不要です)
  • 許可業者のいずれかが他の許可業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき
  • 許可業者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)若しくは麻薬業務所の名称等に変更を生じたとき
  • 代表者を変更したとき

提出書類

  1. 変更届書の正本 1部
  2. 変更届書の副本(正本のコピー) 届出を行う麻薬小売業者の数に1を加えた部数
  3. 麻薬小売業者間譲渡許可書 全許可業者分

 注1:各許可業者に係る記載事項を記載する欄が不足するときは、別紙(変更届の継続様式)を設けて記載事項を記載してください。なお、許可業者が2の場合であっても、1の許可業者が変更届書を使用する場合には、他の業者が別紙(変更届の継続様式)を使用することは差し支えありません。

 注2:代表者が届出の内容について、麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全員の同意を得た場合には、代表者のみで届け出ることができます。この場合は、変更届書の同意欄にチェックをしてください。

6.追加届

 許可の有効期間内に許可業者以外の麻薬小売業者を加える必要があるときは、あらかじめ以下に掲げるものを麻薬業務所を管轄する保健所に共同で提出しなければなりません。
 なお、届出内容については許可申請時と同様の基準で審査を行いますので、必要に応じて申請前に麻薬業務所を所管する保健所へ相談してください
 また、追加された麻薬小売業者に麻薬小売業者間譲渡許可書が交付されるまでの間は、当該麻薬小売業者に係る麻薬業務所への麻薬の譲渡又は麻薬の譲受はできません。

提出書類

  1. 追加届書の正本 1部
  2. 追加届書の副本(正本のコピー) 届出を行う麻薬小売業者の数(既許可業者数+追加する麻薬小売業者数)に1を加えた部数
  3. 麻薬小売業者間譲渡許可書 全許可業者分

 注1:各許可業者及び追加する麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足するときは、別紙(追加届の継続様式)を設けて記載事項を記載してください。なお、追加する麻薬小売業者が追加届書を使用する場合には、許可業者が別紙(追加届の継続様式)を使用することは差し支えありません。

 注2:代表者が届出の内容について、麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全員の同意を得た場合には、代表者と追加を届け出る麻薬小売業者のみで届け出ることができます。この場合は、追加届書の同意欄にチェックをしてください。

7.再交付

 許可業者は、麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときには、すみやかに麻薬業務所を管轄する保健所に麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を申請しなければなりません。(再交付が必要な許可業者単独で申請してください。)

提出書類

  1. 再交付申請書の正本 1部
  2. 再交付申請書の副本(正本のコピー) 1部
  3. 麻薬小売業者間譲渡許可書  ※毀損したときに限る

8.返納届

 許可業者は、許可の有効期間内に下記の事項が生じたときは、すみやかに以下に掲げるものを麻薬業務所を管轄する保健所に共同で届け出なければなりません。(亡失した許可書を返納する場合は、返納を行う許可業者単独で届出を行ってください。)

届出が必要な事項

  • 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき。(1を除く業者が全て麻薬小売業者免許を失った場合を含む。)
  • 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者の免許が効力を失ったとき。
  • 麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後において亡失した麻薬小売業者間譲渡許可書を発見したとき。(なお、この場合においては、発見した許可書を返納することとすること。)

提出書類

  1. 返納届の正本 1部
  2. 返納届の副本(正本のコピー) 1部
  3. 麻薬小売業者間譲渡許可書 全許可業者分

 注1:各許可業者に係る記載事項を記載する欄が不足するときは、別紙(返納届の継続様式)を設けて記載事項を記載してください。なお、許可業者が2の場合であっても、1の許可業者が返納届書を使用する場合には、他の業者が別紙(返納届の継続様式)を使用することは差し支えありません。

 注2:返納届を受理したときは、県において許可が無効である旨を許可書に記載し、当該許可書を返納した許可業者に交付しますので、許可を受けた日から5年間保管してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 薬務担当
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