医薬品のインターネット販売(特定販売)

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ページ番号1003232  更新日 平成26年6月2日

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医薬品の分類と販売方法について

(1)一般用医薬品:適切なルールの下、全てネット販売(特定販売)可能

第1類医薬品は薬剤師が販売し、その際は、

  • 年齢、他の医薬品の使用状況等について、薬剤師が確認
  • 適正に使用されると認められる場合を除き、薬剤師が情報提供

 特定販売:薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対し、一般用医薬品等を販売又は授与すること。
 (例:インターネット、電話、カタログ等の対面販売以外の販売方法)

(2)スイッチ直後品目・劇薬(=要指導医薬品):対面販売

  • スイッチ直後品目・劇薬については、他の一般用医薬品とは性質が異なるため、要指導医薬品に指定し、薬剤師が対面で情報提供・指導
    注医療用から一般用に移行して間もなく、一般用としてのリスクが確定していない薬
  • スイッチ直後品目については、原則3年で一般用医薬品へ移行させ、ネット販売可能

(3)医療用医薬品(処方薬):引き続き対面販売

医療用医薬品については、人体に対する作用が著しく、重篤な副作用が生じるおそれがあるため、これまでどおり薬剤師が対面で情報提供・指導

なお、医薬品販売制度の詳細については、こちらをご覧ください。

改正前

改正後

販売方法

対応する専門家

医療用医薬品

医療用医薬品

対面販売

薬剤師

第一類医薬品

要指導医薬品

(スイッチ直後品、劇薬)

対面販売

薬剤師

第一類医薬品

第一類医薬品

ネット販売可

薬剤師

第二類医薬品

第二類医薬品

ネット販売可

薬剤師又は

登録販売者

第三類医薬品

第三類医薬品

ネット販売可

薬剤師又は

登録販売者

一般用医薬品の特定販売のルールの概要

一般用医薬品を特定販売(ネット販売等)により購入する場合は、次のようなルールとなります。


図:特定販売(ネット販売等)購入のルール

一般用医薬品インターネット販売を届出している店舗について

 厚生労働省のホームページで公表しています。

要指導医薬品・一般用医薬品を購入するにあたって

 要指導医薬品・一般用医薬品は、比較的軽度な疾病に伴う症状の改善等を図るために有用なものですが、効き目(効能効果)以外に副作用がおこるリスクがあります。

 使用者にあった医薬品を購入し適切に使うため、購入時には専門家(薬剤師又は登録販売者)の説明を聞き、きちんと理解したうえで購入しましょう。

 また、使用してみてわからないことがあったときは、専門家に相談しましょう。

薬局・店舗販売業者の方へ

 特定販売に関する届け出が必要です。

 詳しくは下記ページをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 薬務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5467 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。