フロン排出抑制法施行規則第49条に規定する例外認定事業所

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ページ番号1022974  更新日 令和6年3月13日

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岩手県の認定を受けている事業者

 業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器に冷媒として使用されているフロン類は、フロン排出抑制法により、機器の廃棄時、整備時等には、第一種フロン類充塡回収業者に引き渡す必要があります。そして、第一種フロン類充塡回収業者は、例外を除き引き取ったフロン類を、再生業者又は破壊業者に引き渡さなければなりません。
   例外のひとつとして、規則第49条第1号に基づき都道府県知事が認める者に引き渡す場合があります。

 現在、引渡し義務の例外認定を受けている事業所は、下記のとおりです。
  

フロン排出抑制法施行規則第49条に規定する例外認定について

認定の申請

変更届・廃止届

フロン類取扱い量等の記録について

任意の様式で、以下の内容を満たしたものを5年間保存する。

(1) フロン類を引き取った年月日及び引き取ったフロン類の種類ごとの量

(2) フロン類の引取りを求めた第一種フロン類充填回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号

(3) フロン類を第一種フロン類再生業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量

(4) フロン類をフロン類破壊業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量

認定事業者のフロン類取扱量等に関する報告書

認定事業者は、毎年5月15日まで(年度終了後45日以内)に、下記様式により前年度のフロン類取扱量等について知事に報告する。

引渡し義務の例外の認定に関する相談及び申請窓口について

下記へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 環境調整担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5359 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。