フロン類はきちんと回収しましょう フロン排出抑制法について

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ページ番号1028510  更新日 令和6年3月13日

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フロン排出抑制法の概要

 フロン排出抑制法は、オゾン層を破壊し地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気への排出を抑制するために、業務用エアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器等(第一種特定製品)のフロン類を適正に管理することを目的としています。

フロン類のライフサイクル全体

第一種特定製品とは

  • 「第一種特定製品」とは、業務用の空調機器及び冷凍冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が使われているものをいいます。(第二種特定製品(自動車に搭載されたエアコンディショナー)を除く。)

  • 「業務用」とは、製造メーカーが業務用として製造・輸入している機器です。使用目的が業務用であっても、製造メーカーが家庭用として販売している場合がありますので、銘板等から不明な場合は、事前に製造メーカーにお問い合わせ下さい。

第一種特定製品 例
出典:環境省 フロン排出抑制法ポータルサイト
フロン排出抑制法に関する説明会資料 (平成30年度版) 資料2

注 カーエアコンのフロン類は、自動車リサイクル法に基づき、また家庭用エアコン・冷蔵庫は家電リサイクル法に基づき、それぞれ処分が必要です。

改正フロン排出抑制法について(R2.4.1施行)

改正内容

第一種特定製品を廃棄する際の取組

  • 都道府県の指導監督の実効性向上
  • ユーザーがフロン類の回収を行わないで廃棄する等の違反に対する直接罰の導入
  • 廃棄物・リサイクル業者等へのフロン類回収済み証明の交付を義務付け

建物解体時に第一種特定製品を廃棄する際の取組

  • 都道府県による指導監督の実効性向上
  • 建設リサイクル法解体届等の必要な資料要求規定を位置付け
  • 解体現場等への立入検査等の対象範囲拡大
  • 解体業者等による第一種特定製品の有無の確認記録の保存を義務付け 等
第一種特定製品器が引き取られる際の取組
  • 廃棄物・リサイクル業者等が第一種特定製品の引取り時の際フロン類の回収済み証明書を確認し、確認できない第一種特定製品の引取りを禁止 

1 業務用エアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器(第一種特定製品)の管理者

全ての事務所、工場、店舗の皆さん

  • パッケージエアコンなどの空調機器(エアコンディショナー)を使用していませんか? 冷水器も業務用冷凍空調機器です。
  • 工場プロセスの冷却器も対象となります。

冷蔵倉庫業、食品製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業、飲食店、宿泊業などの皆さん

  • 業務用冷蔵庫、ショーケースなどの冷蔵機器又は冷凍機器を使用していませんか?

レンタル事業者の皆さん

  • 業務用冷蔵庫や空調機器のレンタルを行っていませんか?

船舶、業務用特殊車両を所有している皆さん

  • 船舶用エアコン、鮮魚冷凍庫、冷凍冷蔵車の貨物室なども対象です。

第一種特定製品の管理者の役割(管理者の判断基準(法第16条)等)

  • 第一種特定製品の損傷等を防止するため、適切な場所への設置・設置する環境の維持保全を実施することが必要です。(法第16条)
  • 全ての第一種特定製品を対象とした簡易点検を実施することが必要です。また、一定規模以上の第一種特定製品について、専門知識を有する者による定期点検を実施することが必要です。(法第16条)

注 簡易点検・定期点検の内容及び頻度

【簡易点検】

  • 対象機器:全ての第一種特定製品
  • 点検方法:検査(異常音、異常振動、外観の損傷、腐食、錆び、油にじみ、熱交換器の霜付き等)
  • 点検頻度:3ヶ月に1回以上

【定期点検】

  • 対象機器:第一種特定製品のうち、定格出力が7.5kW以上の業務用エアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器
  • 点検方法:専門知識を有する者が行う。(目視検査、直接法、間接法等)
  • 点検頻度:下表のとおり
表 法律上必要な定期点検の頻度
製品区分 圧縮機に用いられる原動機の定格出力 点検頻度
冷蔵機器・冷凍機器 7.5kW以上 1年に1回以上
エアコンディショナー 7.5kW以上50kW未満 3年に1回以上
   〃 50kW以上 1年に1回以上
  • フロン類の漏えいが確認された場合、やむを得ない場合を除き、可能な限り速やかに漏えい箇所の特定・必要な措置を実施することが必要です。(法第16条)
  • 適切な機器管理を行うため、第一種特定製品ごとに点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録し、その第一種特定製品の廃棄等を行い、冷媒の引渡しを完了した日から3 年を経過するまで保存することが必要です。(法第16条)
  • 第一種特定製品の整備の際、整備業者等の求めに応じて当該記録を提示することが必要です。(法第16条)
  • 一定量以上(注)のフロン類の漏えいが生じた場合は、算定漏えい量等を国に報告することが必要です。(法第19条)

 (注) 算定漏洩量の報告について

 第一種特定製品の管理者によるフロン類漏えい量の把握を通じた自主的な管理を促すため、1年間に漏えいしたフロン類の量が二酸化炭素換算値で1,000トンを超えた場合、フロン類算定漏えい量を国に報告することが義務付けられます。

  • 建築物等の解体工事を発注しようとする場合は特定解体工事発注者となり、特定解体工事元請業者が第一種特定製品の有無を確認する際に協力し、当該確認の結果についての書面を3 年間保存することが必要です。(法第42条)
  • 第一種特定製品の整備を発注する際、フロン類の回収、再生、破壊等に必要な費用を負担することが必要です。(法第74条)
第一種特定製品廃棄等実施者の役割
【フロン類・第一種特定製品の引渡しに関すること】
  • 第一種特定製品の廃棄等の際には、第一種フロン類充塡回収業者が第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合を除き、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充塡回収業者にフロン類を引き渡すことが必要です。(法第41条)その際、フロン類の回収、再生、破壊等に必要な費用を負担することが必要です。(法第74条)
  • 第一種特定製品の廃棄等に際して、当該製品を第一種特定製品引取等実施者に引き渡す際、引取証明書等の写しを交付することが必要です。(法第45条の2 )
【行程管理制度に関すること】
  • 第一種特定製品の廃棄等の際、第一種フロン類充塡回収業者に直接フロン類を引き渡す場合は回収依頼書を、第一種フロン類充塡回収業者の登録を持たない設備業者、解体業者、販売業者等(第一種フロン類引渡受託者)に第一種フロン類充塡回収業者へのフロン類の引渡しを委託する場合は、委託確認書を交付し、その写しを3 年間保存することが必要です。(法第43条)
  • 第一種フロン類引渡受託者がフロン類の引渡しを他の者に再委託する場合には、第一種特定製品廃棄等実施者は再委託承諾書を交付し、その写しを3 年間保存することが必要です。(法第43条)
  • フロン類の回収が終了したら、第一種フロン類充塡回収業者から引取証明書の交付又は送付を受け、当該引取証明書を3 年間保存することが必要です。(法第45条)
  • 回収依頼書又は委託確認書を交付後30日以内(建物解体の場合は90日以内)に引取証明書が第一種フロン類回収業者から交付又は送付されなかった場合等には、都道府県知事にその旨を報告することが必要です。(法第45条)

行程管理票のフロー図

2 業務用冷凍空調機器の整備者

電気機械器具修理業、冷暖房設備工事業、冷蔵倉庫業、食品製造業、飲食料品卸売業、機械器具小売業
などの皆さん

業務用冷凍空調機器の整備時にフロン類の充塡回収作業を行うには、第一種フロン類充塡回収業者へ委
託することが必要です。

  • 第一種フロン類充塡回収業者への委託の際、フロン類の回収、再生、破壊等に必要な費用を負担することが必要です。また、整備を発注した第一種特定製品の管理者に関する情報を、第一種フロン類充塡回収業者に通知することが必要です。
  • 回収した機器に再び充塡する場合を除き、回収したフロン類を第一種フロン類充塡回収業者に引き渡すことが必要です。
  • 第一種フロン類再生業者・フロン類破壊業者から回付を受けた再生証明書・破壊証明書について、第一種特定製品の管理者への回付(遅滞なく)・写しの保存( 3 年間)が必要です

自らフロン類の充塡・回収を行う場合は、第一種フロン類充塡回収業者としての登録が必要です。

3 業務用冷凍空調機器の販売・設置・維持管理業者

電気機械器具卸売業、機械器具小売業、冷暖房設備工事業などの皆さん

第一種特定製品の入替え時に、第一種特定製品廃棄等実施者からフロン類が充塡された古い機器の引取
り(廃棄、下取り)を行う場合は「第一種フロン類引渡受託者」になります。

注(中古機器として引き取る場合には、第一種フロン類引渡受託者ではなくその機器の管理者となります。その後廃棄等を行う場合は、第一種特定製品廃棄等実施者となります。)

第一種フロン類引渡受託者になったら
  • フロン類が充塡された業務用冷凍空調機器を引き取る場合は、発注者(第一種特定製品廃棄等実施者)から委託確認書の交付を受けます。委託確認書は第一種フロン類充塡回収業者に回付する他、その写しを3 年間保存することが必要です。
  • 他の者に、第一種フロン類充塡回収業者へのフロン類の引渡しを再委託する場合は、あらかじめ第一種特定製品廃棄等実施者から再委託承諾書の交付を受けることが必要です。また、再委託承諾書を3 年間保存することが必要です。
  • 第一種フロン類充塡回収業者から引取証明書の写しの交付を受けたときは、3 年間保存することが必要です。
  • 第一種フロン類充塡回収業者へのフロン類の引渡しの委託を受けた場合、回収・再生・破壊等に要する費用は、発注者(第一種特定製品廃棄等実施者)の負担となります。

4 廃棄物・リサイクル業者

鉄スクラップ卸売業、非鉄金属スクラップ卸売業、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業
などの皆さん

注 令和2年4月1日から、改正法が適用されます。

第一種特定製品廃棄等実施者から引き取った製品を部品等としてリサイクルするか又は処分する場合に
は、「第一種特定製品引取等実施者」となり、フロン類の回収が確認できない機器の引取りは違法となり
ます。

第一種特定製品引取等実施者になったら
  • 引取証明書の写しによりフロン類の回収が確認されない第一種特定製品の引取り等は禁止されています。
  • 第一種特定製品の廃棄等に際し、当該第一種特定製品を引き渡されるとき、第一種特定製品廃棄等実施者より引取証明書の写しの交付を受けることが必要です。
  • 第一種特定製品引取等実施者は、引取り等に係る第一種特定製品の処分の再委託等を行う場合には引取証明書の写しを回付することが必要です。
  • 第一種特定製品引取等実施者は、当該写しを3 年間(引取り等に係る第一種特定製品の処分の再委託等を行う場合には引取証明書の写しを回付するまで)保存することが必要です。

 

5 建築物の解体業者等

総合建設業、とび・土工・コンクリート工事業、解体工事業などの皆さん

注 令和2年4月1日から改正法が適用されます。

 

建物の解体工事(他の者から請け負ったものを除く。)を発注しようとする者から直接建物の解体工事
を請け負う場合には、業務用冷凍空調機器が設置されていないことが明らかな場合を除き、特定解体工
事元請業者となります。

  • 特定解体工事元請業者は、第一種特定製品の有無について事前確認を行い、特定解体工事発注者に対して書面(事前確認書面)を交付して説明することが必要です。また、当該書面の写しを3 年間保存することが必要です。
  • 解体を請け負った建物に第一種特定製品が残されている場合には、当該機器からのフロン類の回収があいまいにならないように留意が必要です。事前確認の結果確認された第一種特定製品については、特定解体工事発注者にあらかじめフロン類を回収してもらうか、第一種フロン類充塡回収業者へのフロン類の引渡しを含めて受託することが必要です。
  • 特定解体工事発注者から第一種特定製品引取等実施者への第一種特定製品の引渡しを委託された場合、引取証明書の写しとともに第一種特定製品引取等実施者に当該機器を引き渡してください。
第一種フロン類充塡回収業者へのフロン類の引渡しを含めて受託する場合は第一種フロン類引渡受託者
となります。

上記3の「第一種フロン類引渡受託者になったら」をご確認下さい。

6 第一種フロン類充塡回収業者

第一種フロン類充塡回収業を行おうとする皆さん

  • フロン類の充塡・回収の際は、充塡・回収に関する基準を遵守して行うことが必要です。(法第37条、第39条、第44条)
  • フロン類の充塡・整備時回収の際は、整備を発注した第一種特定製品の管理者への充塡・回収証明書の交付又は情報処理センターへの充塡・回収情報の登録が必要です。(法第37条~第40条)
  • 第一種特定製品整備者や第一種特定製品廃棄等実施者、第一種特定製品引渡受託者からフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、フロン類を引き取ることが必要です。(法第29条、第44条)
  • 第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者からフロン類の回収等の費用に関する料金について説明を求められたときは、その説明が必要です。(法第74条)
  • 第一種特定製品の廃棄時等にフロン類を引き取った場合は、引取証明書を交付するとともに、その写しを3 年間保存することが必要です。(法第45条)
  • 第一種特定製品の廃棄時にフロン類が残存していないことを確認した場合には、確認証明書を交付するとともに、その写しを3 年間保存することが必要です。(法第41条)
  • フロン類を引き取った場合は、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に引き渡すこと等が必要です。(法第46条)
  • 第一種フロン類再生業者・フロン類破壊業者から交付を受けた再生・破壊証明書について、整備を発注した第一種特定製品の管理者又は第一種特定製品整備者に回付するとともに、その写しを3 年間保存することが必要です。(法第59条、第70条)
  • フロン類の充塡量・回収量等に関する記録を作成し、5 年間保存するとともに、毎年度都道府県に報告することが必要です(年度末終了後45日以内)。(法第47条)
  • フロン類の充塡の際はフロン類の充塡について、フロン類の回収の際はフロン類の回収について、各々十分な知見を有する者が行う又は立ち会うことが必要です。

フロン類の放出は禁止されています

フロン類をみだりに放出した場合、「1 年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

フロン類を回収せずに建物を解体したり、第一種特定製品を破砕するなどの行為によりフロン類を放出した場合もみだり放出に該当します。フロン類を大気中に放出している情報がある場合は、お近くの各広域振興局保健福祉環境部までお知らせください。

表 連絡先窓口
各振興局保健福祉環境部

窓口住所

電話番号

盛岡広域振興局

 保健福祉環境部

〒020-0023 盛岡市内丸11-1 019-629-6583

県南広域振興局

 保健福祉環境部

〒023-0053 奥州市水沢大手町5-5 0197-48-2422
花巻保健福祉環境センター 〒025-0075 花巻市花城町1-41 0198-41-5405
一関保健福祉環境センター 〒021-8503 一関市竹山町7-5 0191-26-1412

沿岸広域振興局

 保健福祉環境部

〒026-0043 釜石市新町6-50 0193-27-5523
宮古保健福祉環境センター 〒027-0072 宮古市五月町1-20 0193-64-2218
大船渡保健福祉環境センター 〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1 0192-22-9814

県北広域振興局

 保健福祉環境部

〒028-8042 久慈市八日町1-1 0194-66-9681
二戸保健福祉環境センター 〒028-6101 二戸市石切所字荷渡6-3 0195-23-9219

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 環境調整担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5359 ファクス番号:019-629-5364
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