(家電等のリースについて)いわてお試し居住体験事業に係る家電リース業務受注業者の再選定について

ページ番号1058439  更新日 令和4年8月10日

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1 概要

岩手県県土整備部建築住宅課(以下、「県」という。)では、移住定住希望者向けに家電等設置した県営住宅の貸出事業(いわてお試し居住体験事業)を実施しますが、当該家電等のリース・レンタル等に係る業者選定に際し見積合わせを実施する予定としておりますが、当該見積もり合わせ参加資格を取得したい方は、次により資格審査申請書を提出してください。

なお、見積合わせ参加資格を取得された方は、「いわてお試し居住体験事業リース・レンタル見積合わせ参加資格者名簿(以下、「名簿」という。)に登載し、県ホームページで公表いたします。

2 いわてお試し居住体験事業とは

(1)事業の内容

家電等を設置(県は、リース等により準備)した県営住宅を県外からの移住定住者に低廉な家賃で貸出を行うもの。

なお、県営住宅貸出期間は、原則3カ月から、最長1年間までとする。

(2)実施対象団地

岩手県内13市町に設置する県営団地

(対象市町)盛岡市、花巻市、北上市、奥州市、金ケ崎町、一関市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、大槌町、宮古市、山田町、二戸市

(3)リース・レンタル物品

(1)冷蔵庫(120Lクラス以上) (2)電子レンジ (3)全自動洗濯機(4.2kgクラス以上)

(4)液晶テレビ(24型クラス以上) (5)二口ガスコンロ(都市ガス又はプロパンガス)

(6)ルームエアコン(設置工事込)(7)電気釜 (8)照明器具 (9)カーテン

注(8)及び(9)については、個数・サイズについて部屋ごとに変動有

注)搬入・設置及び引き上げ作業含む

注)各家電等設置に必要なケーブルやホース等についても準備すること

(4)リース・レンタル契約期間

ア 原則3カ月から最長1年間(契約は、年度毎)

イ 使用者又は県(以下、「使用者等」という。)の事情により途中で契約を解除する場合があること。

ウ 途中で解除する場合には、県は、解除する1月前までに途中で解除する旨報告すること。

(5)いわてお試し居住体験事業におけるリース・レンタル受注業者の役割

ア リース・レンタル業者は、県から指定された日時・場所までにリース・レンタル物品を搬入・設置すること。

イ リース・レンタル期間中に、リース・レンタル物品に不具合等が発生した場合には、不具合の原因について速やかに調査を行い、県に不具合の原因等について報告すること。

ウ 上記イの不具合の原因が、使用者等の責めによらない場合は、速やかに修繕等の対応を行うこと。

また、不具合の原因が、使用者等にある場合には、県と協議の上、修繕等の対応を行うこと。

エ 契約期間満了後は、県の指示に従い、リース・レンタル物品を速やかに撤去すること。

3 リース・レンタル契約業者選定方法等について

(1)リース・レンタル契約業者選定方法

ア 県は、契約案件毎に、見積合わせを実施して、業者選定を行うこと。

イ 見積合わせの実施日時、会場及び方法等については、名簿に登載された業者に対し県が通知すること。

ウ 見積合わせの実施については、使用開始の概ね1月前に実施するもの。

(2) 契約予定者の決定

ア 見積を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積した者を契約予定者とする。

イ 契約予定者となるべき同価格の見積をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該見積をした者にくじを引かせて契約予定者を決定する。

この場合において、当該見積をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって見積事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(3)公正な見積の確保

ア 見積参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行なってはならない。

イ 見積参加者は、見積に当たっては、競争を制限する目的で他の見積参加者と見積価格又は見積意思についていかなる相談も行なわず、独自に見積価格を定めなければならない。

ウ 見積参加者は、契約予定者の決定前に、他の見積参加者に対して見積価格を意図的に開示してはならない。

エ 見積参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、見積を公正に執行することができないと認められるときは、当該見積参加者を見積に参加させず、又は見積の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

4 名簿作成方法

名簿については、名簿登載希望業者の中から、以下の全ての要件を満たした業者により県が作成する。

(1)営業に関し法令上許可、登録等を必要とする業種にあってはこれを受けていること。

(2)令和2年度・3年度・4年度物品購入等競争入札参加資格名簿(岩手県出納局総務課所管)に登載さている業者であること。

(3)見積合わせに係る契約を締結する能力を有しない者でないこと。

(4)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。

(5)岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)に規定する暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

(6)物品購入等参加資格を取り消され、その期間を経過しない者でないこと。

5 名簿登載希望申請書受付期間

令和4年8月10日(水曜)~令和4年8月22日(月曜)

受付時間 午前9時~午後5時(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)

注)郵送で提出する場合は、令和4年8月22日(月曜)午後5時までに県に到着したものに限ること。

 

6 申請書の提出先等

(1)提出先

岩手県県土整備部建築住宅課(〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 岩手県庁8階)

(2)留意事項

ア 提出は、持参・郵送どちらでも可能です。

イ 郵送で提出される際には、封筒の表に「いわてお試し居住体験事業リース・レンタル見積合わせ参加資格者名簿資格審査申請」と記載の上、書留・簡易書留・特定記録郵便・レターパック等配送状況が確認できる方法で提出してください。

ウ 提出期限は、令和4年8月22日(月曜)午後5時までとし、提出期限までに提出のあった業者においては、令和4年8月24日(水曜)午後12時までを期限として、提出書類の補正等を認めること。

エ 必要提出書類の不足や申請書類の不備等があった場合で補正可能期限までに差替や修正が間に合わない時には、審査未了となり資格取得に至らないことがありますので、郵送による提出を行う際には、書類不足や入力漏れ等が無いか郵送前に確認いただき、期限に余裕をもってご提出いただきますようお願いいたします。

7 提出書類

提出書類には、「提出書類一覧」を添付してください。

なお、申請書類をファイル等へ綴じ込む必要はありません。

(1)名簿登載資格審査申請書(様式第1号)

(2)法令上許可等を必要とする業種の場合は、当該許可等を受けていることを証する書面(写し)

 (3) 通帳(表紙、表紙裏の見開き部分)等の写し(取引金融機関、本・支店名、預金種目、口座番号及び口座名義が確認できるもの)注通帳の写し以外では、口座確認書又は取引照合表の写しなどの金融機関が発行した書類(取引金融機関、本・支店名、預金種目、口座番号及び口座名義が確認できるもの)

(4) あて先を明記した返信用封筒(定形郵便物サイズ、84円切手を貼付したもの)

 

注(3)に係る提出書類については、物品購入等競争入札参加資格申請の際に県出納局総務課

に提出した口座と別口座への振込等を希望する場合のみ提出

8 申請書記載事項の変更について

申請書提出後、申請書記載事項に変更等が生じた場合には、物品購入等競争入札参加資格審査申請の手続きにより申請書記載事項変更届を提出の上、見積合せに参加すること。

9 資格審査結果の通知について

審査結果は、名簿策定後速やかに郵送します。

10 その他

(1)既に名簿に登載されている業者にあっては、新たに申請を行う必要はないこと。

(2)不明な点については、岩手県県土整備部建築住宅課住宅管理担当(019-629-5931(直通))へ問い合わせ願 

  います。

 

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5931 ファクス番号:019-651-4160
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