令和6年能登半島地震で被災された方に県営住宅の一時提供を行います

ページ番号1071291  更新日 令和6年1月15日

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1 対象となる方

令和6年能登半島地震により住宅が被災し、継続的な居住が困難となった方。
 注 住宅の被災状況は、罹災証明書又は写真等で確認します。
 注 収入要件、同居親族要件は問いません。

2 募集戸数(令和6年1月12日時点)

県営住宅   22戸

3 提供方法等

岩手県庁建築住宅課が受付窓口となり、随時相談を受け、地域や間取りなどの住戸ニーズを聞き取った後、提供可能な県営住宅等の具体的住戸の紹介及び入居手続きを行います。

4 申込方法等

(1)受付期間
  令和6年1月10日(水曜日)から (土日祝祭日を除く 午前9時から午後5時まで)

(2)受付窓口
   県土整備部建築住宅課(随時相談受付)

(3)お問い合わせ電話番号
    019-629-5931

5 一時提供の内容について

(1)提供する住宅
    希望される避難先や住宅の間取りなどを確認した上で、提供可能な住戸をご紹介します。

(2)駐車場について
    住宅の提供とあわせて1区画(1台分)をご提供可能です。

(3)使用料等について  
   ア 住宅及び駐車場の使用料は免除します。
   イ 光熱水費、共益費、自治会費は、使用者のご負担となります。

(4)入居期間について  
   原則1年間以内となります。
  

6 提出書類の一覧

申込みは郵送、メール、ファクスにより、下記(1)~(4)の書類を提出いただくか、

郵送等による提出が難しい場合には、電話による申込みも受付ます。

なお、電話による申込みをされた方においては、鍵引渡し時に書類の提出をお願いします。

○提出必要書類

(1)県営住宅等一時使用申込書・許可申請書(様式1)

(2)罹災証明書(注1)

(3)世帯員全員の住民票(注1)

(4)誓約書(様式2)

(5)緊急連絡人届(様式3)(注2)

注1:罹災証明書及び世帯員全員の住民票を提出できない場合は、様式1(県営住宅等一時使用選考申込書・許可申請書)に別紙を添付し、被災状況等について記載して提出していただく、または、被災状況の写真を添付願います。この場合は、後日速やかに罹災証明書を提出してください。罹災証明書が提出されない場合等は、住宅を明け渡していただくこととなります。


注2:単身の方で提出可能な方のみで構いません。

7 その他

(1)一時的な提供を受けている方のうち、県営住宅の入居要件(収入要件、同居親族要件等)を満たす方で、その        後も継続して入居を希望する方は、提供された住宅に正式(本)入居することができます。

(2)入居後に係る事務手続き等については、別途お知らせします。

8 市町村営住宅における入居者の募集について

県内市町村においても、被災者の受け入れを行っています。

詳細については、各市町村へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5931 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。