県営住宅におけるパートナーシップ制度宣誓カップルの入居について

ページ番号1064665  更新日 令和5年6月23日

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 県においては、県内市町村におけるパートナーシップ制度の導入を受けて、令和5年5月1日より、下記のとおり、市町村が発行するパートナーとしての証明書・カード等の交付を受け、有効な証明書・カード等を保有するカップルについて、県営住宅等への入居を認めることとしますのでお知らせいたします。

県営住宅への入居が可能となるカップルについて

 市町村等が発行するパートナーとしての証明書・カード等の交付を受け、有効な証明書・カード等を保有するカップル

入居が可能となる県営住宅等について

 県内全県営住宅及び特定公共賃貸住宅

注1 ただし、県内におけるパートナーシップ制度導入市町村に所在する県営住宅及び特定公共賃貸住宅に限る。

注2 令和5年6月時点において盛岡市及び一関市のみパートナーシップ制度導入済みです。

入居手続きについて

 県営住宅入居手続きに係る申請書類等及び市町村等が発行するパートナーとしての証明書・カード等を提出すること。(その他、入居申請に係る手続き等は、従前の県営住宅等入居手続きと同一となります。)

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5931 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。