温泉を掘削する事業者の可燃性天然ガスの安全対策

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ページ番号1005455  更新日 令和6年3月13日

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温泉法等の一部改正(概要は添付ファイル参照のこと。)に伴い、平成20年10月1日以降の日付の温泉掘削許可を受けて温泉井戸を掘削する場合は、可燃性天然ガスに対する対策が必要になります。

どのような対策が必要なのか?

必要な対策は、掘削する場所によって異なります。具体的な対策は、次のとおりです。

可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場所での必要な対策

  1. 掘削口の位置は、敷地境界から8メートル以上離し、その範囲内は火気使用設備等の設置及び火気の使用を禁止します。また、関係者以外の立入を制限するため、柵等を設置します。
  2. 可燃性天然ガスの噴出に備えて噴出防止装置を設置します。
  3. 可燃性ガスの警報設備を設置します。
  4. 携帯型可燃性ガス測定器及び消火器を備えます。
  5. 毎作業日に1回以上、メタン濃度の測定や可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無の点検を行い、その結果を記録して保存します。
    (ゆう出路の洗浄を行うときは、常時噴出の兆候の有無の点検を行います。)
  6. 災害防止規程を作成し現場に備えます。

可燃性天然ガスの噴出のおそれがない場所での必要な対策

  1. 掘削口の位置は、敷地と境界から3メートル以上離します。その範囲内は、火気使用設備等の設置及び火気の使用を禁止します。また、関係者以外の立入を制限するため、柵等を設置します。
  2. 携帯型可燃性ガス測定器及び消火器を備えます。
  3. 毎作業日に1回以上、メタン濃度を測定し、その結果を記録して保存します。
  4. 災害防止規程を作成し現場に備えます。

下記のページを参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5372 ファクス番号:019-629-5379
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。