可燃性天然ガスの濃度の確認申請に係る事務の手続き

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ページ番号1005458  更新日 令和6年3月13日

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温泉法の一部改正(概要は添付ファイル参照のこと。)、温泉法施行令の一部改正及び温泉法施行規則の一部改正(概要は添付ファイル参照のこと。)に伴い、本県の温泉法施行条例及び温泉法施行細則の一部が改正になりました。

これらの施行日は、平成20年10月1日となっております。

可燃性天然ガス濃度の確認申請について

誰が申請するのか?

温泉源から温泉の採取を業として行おうとする者が申請者となります。
この「温泉源から温泉の採取を業として行おうとする者」とは、温泉の採取を反復・継続的に実施しようとするものであって、温泉水を自己のものとして、占有、支配しようとする者をいい、旅館業などの営業のみならず、個人で利用されている場合や発電、養殖など多目的(工業用)として利用されている場合も該当します。

どこに申請するのか?

源泉所在地を管轄する広域振興局の保健福祉環境部に申請してください。

どのような書類を提出するのか?

可燃性天然ガス濃度確認申請書(様式第19号)に次の書類を添付してください。

  1. 温泉の採取の場所の状況を現した写真
  2. メタンの濃度の測定の実施状況を現した写真
  3. メタンの濃度の測定結果を確認できる書類

申請手数料はいくらかかるのか?

県の収入証紙で7,400円必要です。

メタンの濃度の測定は誰が行うのか?

温泉法施行規則第6条の12に次のとおり定められています。
「(略)測定は、法第18条第2項に規定する登録分析機関又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者により行わなければならないこととする。」
つまり、測定者は、温泉法における登録分析機関、環境分析等の計量証明事業者等である必要があり、温泉採取事業者自ら測定を行うことはできません。

メタンの濃度の測定費用はどれくらいか?

測定事業者により金額が異なることが考えられますので、直接、業者にお尋ねください。

下記の環境省のページも参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5372 ファクス番号:019-629-5379
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。