未成年の子に携帯電話を持たせるときの注意点

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ページ番号1005047  更新日 平成31年2月20日

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質問

未成年の息子に新年度から携帯電話を持たせようかと思案中ですが、契約する上で気を付ける点はありますか。

回答

携帯電話は、とても便利な半面、特に未成年者については、料金や契約変更などいろいろなトラブルも発生していますので、未然にトラブルを減らす工夫が必要です。

まず、通話や通信にかかる料金、課金の仕組みなどをよく確認することが大切です。携帯電話をどのように使いたいのか、その際にはどのような料金がかかるのかを整理し、どのような契約にするかを判断しましょう。また、わからないことがあれば販売店で詳しい説明を受け、理解して契約することが必要です。

パケットの定額制を選択した場合でも対象外となるサービスもあります。定額になる範囲を確認しましょう。
パケット料金は気付かないうちに高額になっていることがあります。携帯電話会社からの料金確認機能などを利用すれば金額をこまめにチェックできます。携帯電話事業者によっては月々の料金に上限を設けることも可能ですので、そのようなプランの利用もひとつの方法です。

なお、未成年者自身が携帯電話会社と契約する場合、親権者等の法定代理人の同意書の提出を求められます。同意書の内容は、未成年者が新規契約することに同意することのほか、契約後は、未成年者が料金プランやサービス内容の変更等を行うことについても同意するといった内容になっているものがあります。そのような場合、親権者等から個別に同意を得なくても、未成年者自身が契約内容の変更をできるようになりますので、同意する範囲についても事前に理解しておくことが大事です。

携帯電話の利用方法については、家族間で話し合ってルールを決めるとともに、使い方だけでなく通信料についての認識を子どもに持たせることも必要です。

万一トラブルに巻き込まれた場合には、県民生活センター、市町村の消費生活相談窓口にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244