国土調査(地籍調査)

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ページ番号1008687  更新日 令和5年6月14日

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国土調査とは

国土調査は、国土調査法(昭和26年法律第180号)、国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)に基づき実施されているもので、国土の実態を科学的かつ総合的に調査することにより、国土の開発、保全、利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図ることを目的としています。

国土調査はその性格上、地籍調査、土地分類調査、水質調査の3つに区分されています。

地籍調査とは

土地一筆毎の所有者、地番、地目(用途)及び面積など”土地に関する戸籍”にあたるものを「地籍」といい、これを調査や測量によって明らかにすることを地籍調査といいます。

地籍調査が終わると整理された図面と簿冊が登記所に備え付けられます。

地籍調査の必要性

  • 土地に関する様々なトラブルが回避できる。
  • 土地に関する情報(データ)があれば、地震や津波などによる被災時に早期復旧が可能。
  • 公共工事における用地取得事務の効率化が図れる。
  • 間伐等により適切な森林管理が行える。

各種資料

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農村計画課 国営・国調担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5669 ファクス番号:019-629-5694
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。