グループ補助金に関する各種手続の注意点

ページ番号1009196  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

グループ補助金の手続の進め方について、再度ご確認ください!

事業内容を変更する場合や、補助金を受け取る場合は、それぞれ手続が必要です。
手続の進め方を別添のとおり作成しましたので、手続を行う際は、必ずご一読いただきますよう、お願いします。

手続に当たっての留意点

特に御留意いただきたい点を次のとおりまとめましたので、御確認ください。

補助事業の内容を変更する場合

必ず県と事前協議をしてください!

グループ補助金は、県に提出している補助金交付申請書及び補助事業計画書(以下「申請書等」という。)に記載した施設・設備に支払われます。
申請書等の記載内容と異なる施設・設備の整備を行った場合、補助金が支払われないことがありますので、やむを得ず事業内容を変更する場合は、「グループ補助金申請書等変更協議書」を県に提出してください。

グループ補助金申請書等変更協議書については、以下のページをご覧ください。

変更が認められないケースもありますので、必ず県の了承を得たうえで事業を進めてください。

概算払請求をする場合

概算払請求をする場合の手続きは、以下のページをご覧ください。

事業が完了した場合

補助事業が完了した場合の手続きは、以下のページをご覧ください。

手形支払いの取扱いについて

手形支払いは原則対象外です。
やむを得ず手形で支払いをする場合、県への事前協議を行ってください。
この場合であっても、回し手形(裏書譲渡された手形)での支払いは認められません。

振込手数料の取扱いについて

振込手数料は原則対象外です。
ただし、振込手数料が支払額の内数となっていれば補助対象となります。この場合、支払相手方が発行する領収書を必ず提出してください。

様式集

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5548 ファクス番号:019-629-5549
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。