グループ補助対象物件へ担保権を設定する場合は事前に承認申請が必要です

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ページ番号1009202  更新日 令和4年11月1日

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  グループ補助金を受けて整備した施設・設備に対して抵当権その他の担保権を設定するためには、事前に県から承認を受ける必要があります。

 原則として、次の2つに該当する場合に担保権を設定することができます。

  1. 補助対象設備の復旧のために自己資金を調達する場合(土地代、住宅建築資金を除く)
  2. 補助事業の実施に関わる運転資金を調達する場合(東日本大震災又は福島県沖地震以前の借入及び人件費等を除く)

 これに該当しない場合は担保権を設定することができないので、ご注意ください。

 承認申請手続には以下の書類が必要となります。

承認申請時に必要な書類

  1. 処分承認申請書(様式は添付ファイルからダウンロードできます)
  2. 銀行と取り交わした契約書(「金銭消費貸借契約書」及び「抵当権設定契約書」。契約前の場合は「契約書案」) ※ 各契約分をそれぞれ提出ください。
  3. 登記事項証明書(処分対象物件)
  4. 建物平面図 ・配置図(建物の形状や位置がわかるもの)
  5. 経緯書(担保設定済みである場合のみ

東日本大震災に係るグループ補助金

福島県沖地震に係るグループ補助金

注意事項

  すでに担保権を設定してしまった場合は、担当者あてご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5548 ファクス番号:019-629-5549
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。