令和元年台風19号の被害にあわれたグループ補助事業者の皆様へ

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ページ番号1024349  更新日 令和4年11月1日

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グループ補助金で購入等されました施設・設備につきまして、台風19号に伴う被害にあわれた方は、次のとおり対応をお願いします。

  1. 被害のあった施設・設備を廃棄又は取り壊す場合
    財産処分報告書の提出が必要です。
     財産処分報告書(下記様式ダウンロード)を作成の上、経営支援課まで提出してください。
     報告書提出に併せて、以下の資料を添付願います。
    • 罹災証明書
    • 被害のあった施設・設備の写真
    • 対象施設、設備の配置が分かる図面(補助対象部分、面積)注:手書きでも可
    • 廃棄したことを証明できる書面(廃棄引取り業者の証明書、災害ごみ搬出時の写真等)
    • その他必要な書類 注:お問い合わせください
  2. 被害のあった施設・設備を修繕して継続使用する場合
    ⇒財産処分には該当しませんので対応は不要です。
  3. 補助事業が完了していない事業者について
    ⇒個別に対応する必要がありますので経営支援課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5548 ファクス番号:019-629-5549
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。