令和8年8月7日知事会見記録

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開催日時

令和8年8月7日10時30分から11時39分まで

会見記録

広聴広報課
 ただいまから記者会見を行います。本日は知事からの発表はございません。

幹事社
 質問の前に、記者クラブへの転入者を紹介します。

 (記者紹介)

幹事社
 それでは、本日は記者クラブを代表しての幹事社質問の用意はありませんので、各社から質問があればお願いいたします。

記者
 大きく2点伺います。まず、1点目は熊本地震についてです。発生から1週間余りが経過しておりまして、被災状況も徐々に判明してきております。さらに、現地では真夏の避難生活を強いられると、大変厳しい現状が続いております。まず、知事の今回の災害に対する率直な受け止め、そして、特に現在、被災地において課題だと捉えている点についてお聞かせ願います。

知事
 大変気の毒な大きな被害が起きていると思います。亡くなられた方々の御冥福をお祈りし、被害を受けた方々にお見舞いを申し上げたいと思います。
 1度強い地震が起きたところの近くに、10年してまた強い地震が起きる、そういうことがあるということが教訓だと思います。それは、まだ地震が起きていないところに、いつ起きるか分からないということプラス、1度起きたところでも同じようなことが起きる可能性があるということで、やはり日本の国土においては、いつどこで大きい地震があるか分からないではなくて、いつでもどこでも大きい地震は起こり得るということを前提にして対応していかなければならないということを改めて感じたところであります。
 発災直後から、全国知事会の方でも九州ブロックの中での支援体制、そして、中国ブロックからの隣接地域支援というのが、どんどん進んでいるところでありますけれども、やはり当初から人手が足りないということで、岩手県も含め、全国の都道府県に応援職員の派遣の調整を始めてほしいという依頼が来ていまして、岩手県からも保健師チームが出発しましたし、今日(8月7日)は住宅関係の職員が出発するということで、岩手からも支援、応援していきたいと思います。
 また、県民の皆さんの間でも募金でありますとか、支援の動きが見られていること、大変心強く思っておりまして、やはりオールジャパンで復旧・復興支援をしていかなければならない災害だと思います。

記者
 ありがとうございます。今、支援のお話がありましたけれども、東日本大震災のような大きな災害を経験した岩手県として、支援を行っていくということになると思いますが、今後、長期的なスパンを考えて、どんな支援が必要になってくるとお考えでしょうか。また、(令和6年)能登(半島地震)のときは、知事御自身も現地に視察に入られたと記憶していますが、今後、現地に行く予定があるかも含めてお聞かせ願います。

知事
 今のところは現地入りの予定はありません。
 そして、地震の被害は、岩手県の東日本大震災津波は、津波被害が主要な被害でありましたけれども、能登の地震もそうでしたし、今回もそうなのですが、とても多くの家屋が被害を受けて、その被害の状況も、よく見なければ分からないひびとか傾きから始まって、一部損壊、半壊、全壊といろんな種類があって、それぞれ支援の仕方とか、復旧の仕方も違ってくるという、その複雑さと多様さというのは岩手県としては経験したことがないので、能登もそうでしたし、今回も、そこは行った職員始め勉強になるなと思っております。
 ということで、違うところもあれば、また、猛暑の中での対策など、日本全体としても新しい課題に直面しているところもありますけれども、岩手県としては、まずは保健師派遣、住宅職員派遣というような、先方のニーズに応えるような支援をしながら、その中で更にできることというのを見つけていければと思います。

記者
 分かりました。ありがとうございます。話題が変わりまして、企画理事の旅費やハラスメント調査について伺います。5日(8月4日)の県議会の常任(総務)委員会では、旅費の内部調査で処分検討対象が5件あったというふうに報告されました。県として速やかに処分の検討に入るというお話もありましたが、まずはこの結果について知事の御所感をお聞かせください。

知事
 今年(令和8年)の2月定例会で、県議会議員さんのところに通報があったということ、議会で取り上げていただきまして、その後、人事や、また、会計などを所管する総務部の方への通報がない中、ハラスメント疑いについては、職員の人権を守るため、緊急性もありますので、弁護士による第三者調査というのを、もう2月定例会の時点で決定し、宣言し、それと並行して出張問題についても調査を進めていると。どうしても人権が絡む方に担当の職員も時間やエネルギーを割きがちになるかもしれないのですけれども、出張問題というのは、関係の書類は一通りそろっておりますので、そちらの方の整理などが今進んでいるところということだと思います。

記者
 7月末には企画理事の人事異動もなされたと思います。ハラスメント調査の方は、現在進行中という最中の中で、県議会ではこの人事異動が職員への影響を及ぼすのではないかという、懸念する声も上げられました。知事がこのタイミングで異動というものを判断された理由を伺います。

知事
 組織として判断したのですけれども、2月定例会で、県議会で問題提起された時点では、県当局は、特にハラスメントについては一切情報を持っておりませんでして、ハラスメントというのは、被害を受けた職員が、場合によっては命の危険もあり、健康を害する危険もありますので、速やかに対応しなければということで、弁護士による第三者的調査を決定し、また、並行して、私から職員に対しては、自分の権利を守り、また、同僚の権利を守るために、相談窓口、人事課、総務部でもいいし、公益通報窓口でもいいし、そちらに相談してほしいということを議会の場で、公の場で公言して、ただ、そちらの方にはいまだ相談はないのですけれども、そういう中で頼りになるのが、弁護士さんの第三者的な調査への相談、通報ということで、基本的に県職員全体にメールで呼びかけて、メールで情報提供を求めると。その作業が終わったということで、そのメールで情報を募集し、受け取る作業は、そこに対して極力職員、情報提供にちゅうちょしないようにということからの配慮で、企画理事である本人を、一時その職から外すという配慮をしたのですけれども、まずそのメールによる弁護士さんへの情報提供というのは終わっておりますので、本人を企画理事から一時的に外すということは、3か月もたっていますので、解除したというところであります。
 それから、今後の調査への影響ということなのですけれども、まず、いまだ人事当局、人事課や総務課(部)、そして、公益通報窓口にも、命や健康に関わるような権利の侵害を受けているという相談は来ていませんし、また、調査に当たっている弁護士さんからも、面会する機会ありましたけれども、その機会も含めて、重大な権利の侵害が今現在生じていて、まして命や健康の危険、脅かされている職員がいるというような話はなく、11月まで調査を延長したいと。つまり11月の時点で報告ということになってもいいような、緊急性の低い調査内容を、今、調査しているということと判断しておりますので、やはり職員の人権を守る、特に命や健康を守るという観点から、今そういう本人の職を本来の職から外すということは必要ないと考えています。
 あと、既にメールによる情報提供の機会というのは、締切りは過ぎているのですけれども、今からでも、いつでも総務部人事課への相談、または、公益通報窓口が別にありますので、そちらへの相談は受けておりますので、具体的にこういう被害を受けていて、今、自分はこういう状況にあって、権利の侵害を解消したいということは、常にそれは、県としては組織としてそれに応えていく体制であります、ということです。

記者
 分かりました。ありがとうございます。最後に、今、調査が11月末までという、弁護士から報告書が提出される時期は、その辺りという見通しでございますが、その後の結果の公表時期であるとか方法について、現時点で知事のお考えはございますでしょうか。

知事
 今現在の職員の権利の侵害を救済するという目的ではなくて、過去に起きたハラスメント疑い事案について、事実関係を調査して、それについて報告をつくるという作業、これを第三者、弁護士の方々にやっていただくというのは初めての経験でもあり、特にそのやり方については、弁護士の方々の主体性を尊重し、県の方からやり方を、いちいち手取り足取り指示するようなやり方ではありませんので、弁護士さん方のやり方を基本的に尊重しつつ、その結果を待ち、過去のこととはいえ、内容によってはいろいろ処分を考えたりとかしなければならないでありましょうから、そういうことに適切に対応するということであります。

記者
 私から大きく3点お伺いします。まず1点目、(8月)1日から(8月)2日にかけて発生した、県南部を中心とする大雨被害についてお伺いします。まず、現時点で被害の把握と、今後何か支援を検討しているものがあるか教えてください。

知事
 復興防災室(部)から、SNSなどを使って、警戒本部情報を随時発信してきているところでありまして、最新版を見ていただくといいのですけれども、昨日(8月6日)午前9時現在の取りまとめとして、農業関係、林業関係、水産関係、全て調査中で、最終的な数字ではないのですが、農作物について2億2,500万円余の被害、林業関係で2,100万円余の被害、そして、水産関係では現時点で被害なしという状況が報告されています。

記者
 そのとおり、これから収穫の秋を迎えるに当たって、農作物への被害というのは大きいですが、県として何か現時点で支援というのは考えているものでしょうか。

知事
 西和賀町始め、今まで降ったことないような大雨が降り、今までなかったような水害も起きています。それが農業の生産の現場を直撃しているところがありますので、被害の状況調査を進めながら、通常の共済制度など、救済の仕組みはいろいろあるのですけれども、それで間に合うものかどうか、それ以上の支援をしなければならないかどうか、そうしたことを調査進めながら決めていきたいと思います。

記者
 ありがとうございます。あと、この大雨に関連して、北上川の治水対策として整備した一関遊水地が、7月の本格運用以降、初の越流ということになりました。改めてこの整備効果というのはどのようにお考えでしょうか。

知事
 まず、整備していたおかげで遊水地に水が入っていく状況というのは、遊水地がなければ付近の市街地でありますとか、また、下流の農業地帯でありますとか、そういうところに被害が出るような状況ですので、そういうところへの被害を、まず食い止めることが一定できていたのだと思います。

記者
 すみません、話題変わってクマ対策についてお伺いします。先日、市長会と町村会が合同で、県に対してツキノワグマ対策の緊急要望を行いました。その場で知事も御自身でおっしゃったとおり、記憶にないという異例の合同の要望でした。今現在も、クマ対策というのは事業として進めているわけですけれども、これから秋が近づいて、それこそ山に入る機会がまた増えていくわけです。その中で、県としての取組であるとか、県民に呼びかけたいこと、何かありましたらお願いします。

知事
 推定頭数の数が増えているということが見えてきていますので、捕獲の上限について、これを上回る捕獲をしていこうということを、県と市町村が共有しながら、市町村の捕獲への支援を県としても行っていきますし、また、県の事業としての捕獲も進めていきます。これを例年以上のペースで進めていくことになりますし、これと並行して出没したときの対応をきちんきちんとやって、人里に出てくるような、人間の食べ物を食べるようになったクマを捕獲していくということもきちんと行いながら、リスクを減らしていくということだと思います。さらには、緩衝地帯をつくるための、雑木や草地の対策ということもしっかり進めて行きたいと思います。

記者
 ありがとうございます。すみません、私から3点目です。私からも企画理事の関係についてお伺いします。県議会の総務委員会での議論では、そのとおり令和7年度に起きた事案であり、この事案が解決されない以上、決算審査が難しいのではないかという議員の声もありました。改めてそういった、今回の問題が県行政に与える影響について、どのようにお考えかお聞かせください。

知事
 まず、急迫不正の侵害といいましょうか、命や健康に関わるような権利の侵害が続いて起きている状態ではないと。過去3か月なかったと言っていいのではないかと推測しておりますし、当該本人によるということですけれども、この3か月なかったと推測できると思いますし、また、今後においても、過去3か月なかったということと同じような状況が続きますので、今後においてもそういうリスクは低いのではないかと思っております。
 一方、過去に起きたハラスメント疑いについては、県当局や公益通報窓口に、被害者本人からの相談、通報がない中で、被害者を特定してその救済に当たるということが行われていない中、問題は過去に起きたことの事実関係を明らかにして、処分が必要ならそういう方向に持っていくという、そういう作業を弁護士の方々に第三者的にやっていただいているということで、そちらが9月定例会に間に合うか間に合わないかということについては、先ほど申し上げたように第三者という調査の仕方、県当局の意向に縛られない形での調査というところに意義があると思っておりますので、そちらを尊重するのかなというふうに考えております。

記者
 あと、すみません、その復職された企画理事、今後の職務の在り方なのですけれども、どういった業務に当たることになるのでしょうか。

知事
 今週に入って、既に知事、副知事、企画理事で、7月21日閣議決定があった骨太の方針、日本成長戦略、地域未来戦略に関連し、それに岩手県としてどう対応し、県としての計画をつくっていくかというような、ブレインストーミング的な協議ですけれども、そういうところに参加してもらったりしておりますし、あとは、特にやってもらう予定の県有施設の関係、県庁舎の整備の関係、県史の関係、また、政策調査的なこともやってもらっていますので、そういった仕事をやってもらうことになっています。

記者
 同じく企画理事の件で、先程の質問で人事異動、企画理事に復帰させたことについて、組織としての判断だったというふうに御回答されていましたが、これは知事始め、県の幹部で何か復帰に向けて話合いというか、協議の場を踏まえて決定したということなのでしょうか。

知事
 人事当局担当人事課、総務部、副知事、知事というところで協議して決定したということです。

記者
 ありがとうございます。まだ報告が出ておらず、かつ、アンケートの回答は185件にも上るということもありますが、そういった中で、一般職のトップという重い立場の方が復帰することは、組織の判断として、県職員に理解される判断だというふうに知事はお考えでしょうか。

知事
 県職員の人権最優先、特に命や健康に関わることについては、もう迅速に対応し、弁護士さんによる第三者調査のスタートのような、前例のない対応もするという姿勢は示しているところでありますが、ですから具体的に、例えば本人にこういうことをされるリスクがあるということで、人事課、総務部でもいいですし、公益通報窓口でもいいですし、そういう具体的な脅威の存在を知らせてもらえれば、その脅威に対して具体的に対応して、その職員の権利が守られるようなことはしていきます。ただ、何をされるか分からなくて怖いみたいな感じの、漠然としたことについての何かおそれだとすれば、それを理由に本来の職務から外すということは、やっぱり組織としてすべきではないと考えています。ですから、具体的な問題があれば、いつでもそれには対応します。職員の権利最優先。

記者
 ありがとうございます。4月に知事部局付へ異動した際の御説明としては、調査に影響があることを踏まえて異動させたということですけれども、その際の調査への影響というのはどのようなことを具体的に想定していたのでしょうか。

知事
 実際には、具体的な想定というのはなかったのです。何かあれば例を挙げてもらえればいいと思うのですけれども、ただ、いつでも相談できる総務課(部)、人事課へも相談がなく、そして、公益通報窓口にも相談がない中で、弁護士さんへのメールでの通報、情報提供ということだけが頼りだったので、それこそ何されるか分からないというような、漠然とした、抽象的なおそれも抱かないで済むような配慮というのを、そのときはしたということです。今現在は、そういう配慮はしなくていいのかなと考えております。

記者
 分かりました。先ほど3か月も本来の職務から外れていたというような御説明もあったので、当初から県としての仕事を終えた時点で、調査は終わっていなくとも、県としてアンケートの業務が終わった時点で、そもそも復帰させる前提での知事部局への一時的な異動というのは、当初からそういった想定だったのですか。

知事
 企画理事の職を一時的に外す際の発表の文章の中に、これから全職員にアンケートを行うので、それがスムーズにいくように、一時的に職を外すというふうに告知といいますか、そういう情報を発信してやっていることです。

記者
 今週、政府の方が閣議決定をされて、来年(令和9年)の4月から、消費税の、食品に限って2年間1%に減税するという方針を決定されました。かねてより知事も、消費減税に関しては、消費の喚起策として一定の効果があるということをおっしゃられたということと、あと、それに加えて、社会保障の、特に地方への財源に充てられるということで、財源の確保をすることが重要だというような指摘もされてこられたかと思います。この間の政府の決断と国会の議論について、どのような御所感をお持ちかということをお伺いできればと思います。お願いいたします。

知事
 まず、消費減税によって、地方財源をその分減らすということはあってはなりませんので、地方財源に影響がないようにすべきというところがまずあります。
 そして、この消費減税のテーマは、もともと石破茂内閣が成立し、そして、その直後、衆院選という展開になったときに、物価が上がっていく、そういう状況になっていって、それまでも実質賃金の低下が続き、国民の生活が苦しくなっているのを何とかしなければというところに、更に物価高が重なってきたので、大きく消費減税をするか、給付をするかで、国民生活を守らなければということが、ですから今から2年前の今頃から、盛んに議論されていたことで、本当は2年前にやっておかなければならなかったというのがまず一つあります。選挙の争点でもあって、選挙直後にやはり何らかの、本当はやっておかなければならなかったというのが、2年遅れて今日に至っているということで、この間、国民生活は更に2年分きつくなり、この2年間の間に倒産する企業もいっぱいあって、岩手県でも、本来倒産しなくていいような優良な企業も倒産したりしているという実態があります。
 ですから、恐らく食品に関する消費税を1%にするというだけでは、国民生活を守り、経済も守るということには足りない状況が、今、目の前にあるのだと思いますので、給付のこととか、あとは食料品以外の消費税の在り方ということもテーマになり得るでしょう。そういう国民生活や国民経済を守り、下支えするということについては、更にやっていかなければならないことがあると思います。
 ただ一方、食品への消費税を1%にするということで、外食産業が困るのではないかとか、あとは農業者始め、食品に関する今までの課税の中で、一定の、制度上フルで消費税分を払わなくていいような状況にあった人が、その負担を丸ごとしなければならなくなるというような問題点を、解決しなければならないということが今あり、それらはきちんとやって、地方財源も含めて、食品消費税1%化によって起こる弊害に対しての対策も、緊急にやらなければならないというところです。

記者
 ありがとうございます。先ほど知事もおっしゃられたように、2年前の石破内閣の発足の当初とは、今の経済の情勢は大分打って変わっているかと思いまして、イランとアメリカとの戦闘もなかなか見通せなくて、燃油高も続いていますし、そういった状況においても、知事は現状として消費税の減税というのは有効だというふうにお考えなのでしょうか。

知事
 有効ではないという説の中で、一つこういう機会に指摘しておきたいのは、今、消費税率を8から1に7ポイント下げても、物価はもっと上がっていくから効果がないという説が結構あるのですけれども、これから物価が凄く上がっていくところに、更に8%かけ続けるというのは、これはもう非常に過酷な財政政策、税制だと思いますよ。
 今後物価の上昇が見込まれるときに、物価上昇分から更にその数%を消費税として取り続けるというのは非常に過酷であって、物価が上がり続けるならば、やはり消費税率というのはゼロかそれに近い数字にして当然というところがあると思います。
 あと、心配されているのは、財政に対する信頼なのですけれども、私もいろんな経済指標の動きを見ていますけれども、円が安くなるのは、やはり日本の金利が低いままだからというところが本質だと思います。日本の金利が低いままで、アメリカやヨーロッパよりも低いまま、ドルであれば、アメリカとの比較で低いままなので、円は安くなり続けているので。骨太ショックという言葉があって、積極財政を打ち出したから円が安くなったというのは違うと思っています。例えば7月21日の閣議決定の後は円安になったりしていないし、あとアメリカが協調介入するに当たって、積極財政はやめろみたいな話はしていなくて、金利を上げろということをやっぱり示唆してきているわけで、この円安問題の本質は金利安にあるので、早くそれを解決、一定の金利引上げをしさえすれば、円安傾向には歯止めがかけられると思います、ということです。
 あと、長期金利が上がるという話。長期金利が上がることも、財政への信頼がないからそうなっている、消費税下げれば長期金利がもっと上がるという指摘もあるのですけれども、長期金利が上がっているのは、物価が上昇する見通しがあれば、長期金利は絶対上がるわけで、10年後とか将来の物価が高くなっていると思えば、長期金利を上げておかないと損してしまいますからね、だから上がっているので、消費減税によって財政不振に陥り、円が安くなっていくというのは言われているほど深刻な問題ではないとか思います。

記者
 すみません、企画理事の件で私もお伺いしたいのですが、まず同じようなことをちょっと聞いてしまうかもしれないのですけれども、アンケートが終了していても、ヒアリングの調査というのは継続していたわけで、その懸念していた調査がなくなったと、そう判断した根拠の部分というのを、もう少しちょっと具体的に聞きたいなというのがありまして、というのが、例えば弁護士とのメールのやり取りというのは、ある程度、その秘匿性を保たれた状態でできるとは思うのですけれども、例えば今後のヒアリング、その職場からの離席を伴うような調査というのは、更にケアされるべきことなのではないかなというふうに思うのですけれども、その辺りいかがでしょうか。

知事
 事の本質として、ヒアリングに対して、それはヒアリングでなくてもなのです、メールによる回答であっても、被害の状況について、被害者本人やそのとき居合わせた人でないと知り得ないような情報を弁護士さんに提供すれば、弁護士さんはそれを、本人に反論の余地を与えないまま、事実として確定することはありませんので、必ず本人にそれは本当ですかと確認するので、そうすると本人は、誰がその情報を弁護士さんに提供したかというのは、ほぼ確定できるような仕組みの調査を行っていますので、それはメールであっても詳しく書けば書くほど、もうメールで出した時点で本人に知られる可能性は非常に高くなるわけです。
 ただ、問題を解決するためには、事実関係が詳しく明らかになる必要があり、事実関係を詳しく明らかにしていく過程では、本人による反論の機会というのも、本人に与えなければなりませんので、そこはやっぱり被害者、そこに居合わせた人、本人の間で、それらが直接出会うことがなくても、弁護士さんが間に入って、緊張が高まるというのでしょうか、そういうことにはなるのですが、ただそれをやらないと、被害を受けた人の権利は救済されませんので、そこはやっぱり必要なことなのだと思います。
 そして、もしそういう情報の提供、ヒアリングを受けるというような情報の提供を、何かそれができなくなるような、そこには具体的な理由ですよね、そのヒアリングを受けることによって、そこで新たな権利の侵害が発生するというおそれがあるなら、そのこと自体はやっぱり相談してほしいですよね。それは新たなハラスメントの発生、あるいはハラスメントを越えた暴力を受ける可能性があるとかいうのは、本当にすぐにでも人事当局か公益通報(窓口)に言ってもらって、我々はそれを防ぐ義務があり、職員の人権を守る義務がありますから、そうしてほしいので、ただ、いつどこで誰に何されるか分からないというみたいな、漠然とした不安を理由にして、弁護士さんがヒアリングしたいと言っているのを断ったりとかという、それを恐れて、本来企画理事の職に就くべき人を外し続けるというのは、ちょっとどうかなというところなわけであります。

記者
 今いただいたお話でいうと、相談したくても相談できないことというのが、新たなハラスメントを生んでいることになるというふうなお話でしたけれども、そうならないようにしなければいけないのではないかなと思うのです。あと、漠然として、いつどこで誰にどんなことをされるのかというふうな、それが漠然と言ってしまうと、多分、相談したくてもできない人たちというのは、ほとんどがそういう具体的な、自分たちに降りかかってくる被害みたいなものを予測できていないので、ほとんどが多分、漠然としたおそれというものを抱いているのではないかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。

知事
 過去3か月はそういうことが起きていないと推測できますし、今後においても、甚大な権利の侵害に当たるようなことを、問題になっている本人が及ぼす可能性というのは、なかなか想定し難いと思っております。過去3か月なかったということからの類推ではありますけれども。
 具体的なリスク、具体的な被害の可能性というのがあるわけではないけれど、漠然とした不安があるということこそ、人事課に相談して、人事課というのはそういうことに平時から対応する部局なわけでありますからね。ですから、弁護士さんにヒアリングに来てと言われて、直ちに入っていくのが怖いとかいう話であれば、正にそういう人こそ、まず人事課に相談と、恐らく人事課始め、県から職員の指導、入庁したときから指導していると思いますが、そういう担当課にすぐ行くというのもちゅうちょされる場合は、直属上司にまず相談とか、組織というのは、そういう職員の人権を最大限守るための仕組みというのを巡らせているので、是非是非その自分の権利を守るために、まず直属上司に相談でもいいですし、自分の権利を守るための努力をしてほしいと思います。

記者
 すみません、今の関連でなのですけれども、あと企画理事の復帰を判断するに当たって、調査を担当する外部の弁護士さんから、意見や助言というのは受けているのかどうかというところを欲しいです。

知事
 総務部人事課の方から、人事は行政の問題なので、とやかく言わないだったか、特に意見を言わないというような話を受けたという報告は受けています。

記者
 最後なのですけれども、その調査を担当する第三者の意見を確認しないで、復帰を判断した理由というのは、初めの取り決めでそういうふうになっていたからということでよろしいですか。

知事
 本人を今の職から外すことを条件にして作業を依頼しているわけではなく、あくまでメールによる調査の呼びかけを含めて、弁護士チームで調査をしてほしいという依頼をしており、それがスムーズにいくような最大限の配慮として、目の前に差し迫ったリスクがあるわけではないけれども、漠然とした不安にも対応し、あえて本人をその職から外したと。あれは等級とか階級とかを下げたわけではないので、罰を与えたということではないのであって、あくまで調査の大事なところの、それがうまくいくための配慮としての、人事上の配慮だったので、もう3か月そういう状態が続いていて、かつ、その3か月の間、急迫不正の侵害とか、そういう深刻な人権の被害、あるいはその本人の存在によって調査が進まなくなる、メールが全然来ないみたいなこともなかったわけですので、元に戻すという判断をしたところであります。

記者
 分かりました。3か月何もなかったからということだと、元に戻すと何かあるかもしれないということも、何か考えられるのかなと思ったのですけれども。

知事
 そこは判断材料の一つとして、過去3か月のことも考慮し、総合的に決めているわけでありまして、今後何かあればそこに迅速に対応すると、新たなハラスメント、新たな暴力などあれば、そこには迅速に対応するということです。

記者
 私も今の通報事案に関係しての質問をさせていただきます。調査期間が3カ月間延長になるということですけれども、これは弁護士からの延長申出があって、それを踏まえた対応だということでお伺いしているのですが、例えば、最初は3人の弁護士でスタートするといったのが途中4人になりました。弁護士を増やして、できるだけ速やかに調査を終えるというか、そういうことも可能なのではないかと思うのですけれども、その辺についてはどういう判断があったのでしょう。

知事
 基本的には弁護士さんの主体性、弁護士さんがやりたいようにやるというところを尊重していくのが、基本ではまずあります。そして、早く結論を出さなければならないという理由としては、甚大な権利の侵害が、今現在も続いているとか、早く結論を出さないと被害を受けた人が、更なる不利な状況に陥るとか、そういう場合は、すぐにももう結論を出していかなければならないということだと思うのですが、調査の内容については、基本的に県当局は知らされていないのですけれども、11月末まで延長していいということは、緊急に対応しなければならない甚大な権利の侵害は起きていないと推察、あくまで推察なのですけれども、これをしていて、過去に起きたことで、それをそれぞれ記憶に頼って、いろいろメールで情報提供してくれた、その情報が非常にたくさんある中で、事実関係を確定していくという作業に、11月末までかかるというなら、それはそうなのかなと思っております。

記者
 いろいろ180件以上のメールでの回答があって、それに対するヒアリングとかあるということなのですが、いわゆる業務的な部分での職員への支障はないのかもしれませんけれども、心理的な影響というのですか、そういったものというものもあるのだと思うのです。それが例えば3か月間、また更に延長になって、そこまで結果というか、報告書が出てくるまで時間がかかるとなると、そういった職員の心理的な影響というのも、出てくるのではないかなと思うのですが、その辺についてはいかがでしょうか。

知事
 そうですね、一つ極端な例をやりますと、過去に何かルール違反、社会の中であれば、過去に犯罪を犯したその人が、今すぐ近くにいる。それを理由にその人と一緒に仕事はできないとか、その人にいなくなってほしい、辞めてほしいというのは、民主社会としては、やはりその人を異動させたり、その人の行動を制限するには、それなりの、今、目の前にあるリスクという、具体的な権利の侵害が生じ得る蓋然性がないと、その人を外したり制限したりということをしないというのが、近代民主主義の原則ではないかと思っておりまして、さはさりながら、何をされるか分からないとか、あるいは具体的にこういうことをされるかもしれないというおそれがあるなら、正に人事当局に相談してほしいし、まずそれができないなら、直属上司に相談するところから始めてほしいという、それがないと、組織として組織内のそういうトラブルを解決することはできないというところもあって、それができない苦しさの中、こういう手段をすれば解決できるかもしれないということで、弁護士さんに第三者的な調査をしてもらっているということなので、基本的には組織として、用意された組織としてやるべき、問題解決の方策というのをとっていくという基本がありつつ、その上での弁護士さんの調査でありますので、そういう全体像の中で、今回、企画理事の職務復帰ということが行われたということであります。

記者
 聞き漏らしていれば申し訳ありませんが、改めてになってしまうのですけれども、一般職のトップの方による、処分検討の対象となる出張が、2年間で5件あったことについては、知事御自身は、このことについてはどのように感じていらっしゃるかというのをお伺いさせてください。

知事
 事実関係とそれに対する処分の有無、また、処分の在り方とかが確定してない段階での、印象論は避けたいと思います。

記者
 ありがとうございます。また、同伴されていたほかの職員への対応というのはどのように考えていらっしゃいますか。

知事
 そこも担当の方でそれぞれ調べて、出張の在り方として吟味しています。

記者
 ありがとうございます。もう一つすみません、先ほど具体的な侵害が起きていれば、人事当局や公益通報、直属の上司に相談していただきたいということだったと思うのですけれども、恐らくそれができない中での、県議会への通報であったこともあるのかなというふうに考えておりまして、そこは組織として改善していくためにはどのような取組が必要だというふうに考えられていますか。

知事
 そうですね、入り口として県議会の通報、ただ、県議会に通報があったのは、被害を受けた本人からの通報ではないのです。既に県議会で答弁していますし、また、県議の先生もその内容、そういう意味では、どこかの段階で最初のA4の1枚ぐらいの紙を公表して、皆さんに見てもらった方がいいかなと思うのですけれども、県議会でも答えたとおり、上半分は全く事実に反する、過去のハラスメント自死事案に関することと、医療局管理者の条例案に関するこの二つは、明らかに事実に反することが書かれていて、その後にハラスメント等のいわゆる非違事案が書かれていて、それは被害を受けた本人ではない人が通報しているのです。ですから、私はそれが議会で示された2月定例会のときからずっと、被害を受けた人は自分の権利を救済するために、人事当局に相談するか、また、公益通報という、県当局に秘密のままで問題を解決、スタートできる公益通報制度もあるので、その正式の窓口に行ってほしいと言っているのですけれども、いまだにそれがない状態ではあるのですが、今、あちこちから指摘いただいたように、気持ち的にしたくてもできないという可能性はあると思っているので、弁護士という第三者に調査を依頼しているところなのですけれども、ただ、それをきちっと、弁護士の方々が、自分たちの職務遂行上、満足のいく形でやるには、かなり時間がかかるということも、今、見えてきているところもあります。こうした中で、いかにハラスメントがなく、職員の権利が守られる、そういう県組織をつくっていくかということについては、やはり考えていかなければならないと思います。

記者
 ちょっと話題が変わって恐縮なのですけれども、昨日(8月6日)、広島への原爆投下から81年を迎えたことに関して、ちょっと1点、知事のお考えをお伺いしたく質問します。高市首相が、平和(記念)式典のスピーチの中で、非核三原則について、我が国は現状堅持しておりということで、現状について述べるにとどまり、その後の記者会見などでは、将来にわたって堅持するかどうかについては、ちょっと明言しなかったということが報じられているかと思うのですけれども、これについて、被爆者団体などからは非難の声も上がっておりますが、知事としてはどういうふうに感じられたか伺いたいなと思います。

知事
 今まで、そして、今現在、非核三原則でやっているということは、ある意味言わずもがな、言わなくても分かることで、それを変えますとか、そういう発信が内閣から行われたり、与党から行われたときに、それを検討していくということだと思いますので、そういう意味で、これからどうなるのかということを、被爆者団体の方々などが心配されているというのは、当然のことだと思いますので、そこに応えるためには、自分の内閣では将来にわたっても非核三原則は守り続けるとか、そういう分かりやすい将来の見通しを語る方がいいのだと思います。
 そして、81年たっての感想ですけれども、戦争という言葉をはみ出すような、人の命、そして、人間存在そのものに対する蛮行ですか、野蛮な行為、大量破壊兵器、特に核兵器の、更に民間人、都市、生活の場への使用ということ、人類の歴史として絶対やってはいけないことをやったというのが81年前ですので、人類みんなそれをかみしめて、幾ら国と国との間で意見が一致しなかったり、紛争が起きたり、また、その紛争が武力行使から戦争というような状態になったとしても、核兵器だけは使わないということは、やはりいろんな形で確立していかなければならないことだと思います。

記者
 私も企画理事の件に戻ってしまうのですけれども、3か月被害がなかったと推測できるというふうにおっしゃっていて、それは知事部局付にいたからなのではないかなというふうに私は思って、それで同じような状況が続くリスクは低いとおっしゃったのはどうしてなのかなと、企画理事に戻って状況が変わるのにどうしてそういうリスクが低いというようなお考えなのかというのを。

知事
 そうかそうか、裏を返しますと、この3か月の間に、こういうことをされたからメールを出せないでしまったとか、弁護士さんの調査にメールで答えようとしていたのだけれども、本人がこれこれこうだからそれができなかったとか、そういうことがなかったということですよね。でも、それで全てオーケーという意味ではないのですけれども、企画理事という職から外し、やっぱり企画理事が出席するような会議に出なかったり、例えば知事、副知事と企画理事の意見交換、協議の場というのは時々やるのですけれども、企画理事の職から外れているときにはそこに参加していませんので、今週参加してもらって、いろいろ過去の、総務部長時代の予算編成の経験とか、県のいろんな施設の将来の在り方を検討したときの経験とかからの意見とかは、やっぱり参考になるものがありましたので、そういうことをさせない状態が必要ならば外し続けますので、その具体的な必要性が見えてきていないということですね。

記者
 あくまでも議会からの意見というか、指摘だと、職員を守るためなのか、それとも企画理事を守るためなのか、誰のための調査なのかというような、そういう指摘があるわけですけれども、知事はそういう指摘に対してどのようにお考えでしょうか。

知事
 当初から、もう2月定例会の時点から、職員の人権を守ることが至上命題であって、そのためには何でもするという中で、過去例がない、弁護士さんの第三者調査をしてもらっているということもあるのですけれども、ただそのために、さっき社会での例を話しましたけれども、過去に問題行為があった人が職場にいるのでは、その人と一緒に仕事できないとか、その人を外してくれというような話は、言われている本人を守るか守らないかというだけではなくて、そういう組織でいいのかとか、そういう組織で働く人たち全体にも、そういう姿勢でほかの働く人にも接していいのかということにもなると思うので、具体的な外しておかなければならない必要性というのが具体的にないのであれば、彼だからそうしているというわけではなく、およそ一般論として、組織というのは具体的な必要性がなければ、今ある職から外したりはしませんよと。つまり、正当な理由なく今やっている仕事から外したりしないというのが、それはどの職員に対しても岩手県はそうやりますよということですよね。

記者
 その企画理事の関係なのですけれども、今、いろいろなお話があったので、私の認識が間違っていたら申し訳ないのですけれども、まず県として、県に対する窓口、総務部だったり公益通報窓口に情報が入っていないので、県としては何も情報を持っていない。その上で、第三者の弁護士に対しては情報が出ている、第三者調査を始めた。その調査を行う上で、影響が出ないように、まず一度知事部局付とした。ここまでの認識は合っていますよね。

知事
 厳密にいえば、1通か2通、人事課へのメールの形で目撃情報というようなものはあったのですけれども、目撃情報ですから、当初の議員さんに出された1枚紙、その後、議員さんに出されているものとあまり質が違わないような情報でありまして、やはり欲しいのは被害者を特定して、その被害者が何をされたのかという事実関係が特定できるような情報なのですが、それはいまだにないということです。

記者
 そして、その第三者調査を行う上で、情報が影響が出ないようにまず一度外した。

知事
 そうですね。メールで弁護士さんに返事をする職員が、不安を持たないようにと最大限配慮して、企画理事の職を外したということです。

記者
 その調査がまず一段落して、今後、第三者調査に影響が出ないと判断した。プラス、県としてそのとおり、直接被害を受けられた方の情報であるとかを持っていない以上、原則無罪という言い方が正しいか分かりませんが、そういったことも踏まえて今回の復職ということに至った……

知事
 原則無罪というほどではありません。そうですね、結論的に整理して言いますと、当初は具体的な必要性、企画理事から外さなければならない、具体的な必要性はなかったのですけれども、ただ、メールに返事をする、メールで情報提供する職員の心理に配慮し、ですから実は、かなりぎりぎりのことだと思っております。明確な必要性はないけれども、漠然とした必要性というのでしょうか、漠然とした必要とまではいかない、必要性があったとまではいかないのだけれども、配慮、この問題を解決するための配慮として、本人を企画理事から外したということで、そして、具体的な必要性がない状態は、そのままずっと変わらないのですけれども、具体的な必要性がないけれども、特別な配慮として外すということはもうやめる、そういう配慮はもうしなくても、弁護士さんたちの作業に対して職員が協力していくということはできるというか、できるかどうかはやってみなければ分からないことなので、厳密に言うとそれを妨げる具体的な蓋然性、起きるリスク、それを妨げるような具体的なものが、今、見えているわけではないので戻したということです。

記者
 となると、まず問題が発覚して第三者調査を行います。そこで、本来であれば、一度知事部局付にする具体の必要性はなかったけれども、調査に配慮する形で一度動かしたという考え方……

知事
 そうですね、更に正確に言えば、具体的な必要性を指摘してくるものはなかったということです。あの人が企画理事のままでいると、私はこういう情報を提供できませんというような、何かそういう具体的な必要性というものはなかったということです。本当は人事で人を動かす場合には、具体的な根拠がなければ駄目なのが普通ではあるのですけれども、今回は特別に外したと、一時期ということですね。

記者
 先ほどのに関連して、通報期間が3か月延長になって11月末までになったというのは、これ単純に様子見をするというような、そういうニュアンスなのでしょうか、どうなのでしょうか。

知事
 必然性については、弁護士のチームしか知り得ないことで、取材に応えるかどうかは分からないのですけれども、決して様子見ということではなく、作業として、それこそ必要だからその期間いただく、ということだと思うのですけれども。それから、当該本人に関して様子見なのかという質問かと思うのですけれども、ハラスメントに関しては、事実、ハラスメントが確定すれば、それに見合う処分はしなければならないと考えています。そういう疑いがある中で、調査が続けられていると、そういう存在だというふうに、私たちもそういう目で見ていますし、職員もみんなそういう目で見ていると思います。これは、更にハラスメントをやったり、暴力を振るったりすることを抑止する、高い効果があると思っていまして、そういう意味では、様子見とか放っておくというのとは違うと思います。

広聴広報課
 以上をもちまして記者会見を終わります。

次回記者会見

次の定例記者会見は8月21日(金曜日)の予定です。

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