こどもたちとけいさつ

ページ番号3000776  更新日 令和3年3月18日

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道(みち)に迷(まよ)ったり、お金(かね)を落(お)としたときは、どうしたらよいのですか?

道(みち)に迷(まよ)ったり、お金(かね)を落(お)としたときは、近(ちか)くの交番(こうばん)に来(き)てください。交番(こうばん)のお巡(まわ)りさんが、道案内(みちあんない)をしたり、落(お)とし物(もの)の受(う)け付(つ)けをします。

交番(こうばん)には、警察(けいさつ)のシンボルとして必(かなら)ず赤(あか)い門灯(もんとう)がついています。これは、困(こま)りごとのある人(ひと)や道(みち)に迷(まよ)った人(ひと)が、遠(とお)くからでも交番(こうばん)の場所(ばしょ)が分(わ)かるようにするためです。

泥(どろ)ぼうに入(はい)られたら、どうしたらよいのですか?

みなさんが殺人(さつじん)や強盗事件(ごうとうじけん)を知(し)ったり、泥(どろ)ぼうに入(はい)られたら、すぐに110番(ばん)をかけるか、近(ちか)くの交番(こうばん)に知(し)らせてください。

連絡(れんらく)を受(う)けた後(あと)、ただちに警察官(けいさつかん)が事件(じけん)の現場(げんば)に急(いそ)いで行(い)き、犯人(はんにん)をつかまえる活動(かつどう)を行(おこな)います。みなさんは、見(み)たことや知(し)っていることを警察官(けいさつかん)に話(はな)してください。

また、事件(じけん)の現場(げんば)には、犯人(はんにん)が残(のこ)していったいろいろな物(もの)がありますから、手(て)を触(ふ)れたり、中(なか)に入(はい)らないようにしましょう。

もし、友(とも)だちが学校(がっこう)の行(い)き帰(かえ)りなどに交通事故(こうつうじこ)にあったときは、どうしたらよいのですか?

お友(とも)だちが交通事故(こうつうじこ)にあったら、まず、近(ちか)くの人(ひと)に助(たす)けを求(もと)め、お友(とも)だちを道路外(どうろがい)の安全(あんぜん)なところに移(うつ)しましょう。

そして、血(ち)を止(と)めるなど応急処置(おうきゅうしょち)をとるとともに、110番(ばん)や119番(ばん)に連絡(れんらく)しましょう。

このような事故(じこ)を防(ふせ)ぐには、道路(どうろ)を正(ただ)しく歩(ある)くことや危険(きけん)な場所(ばしょ)で遊(あそ)んだりしないことが必要(ひつよう)ですが、もし、事故(じこ)が起(お)きたら、あわてないで落(お)ち着いて行動(こうどう)しましょう。

学校(がっこう)でいじめられたときに、お巡(まわ)りさんは助(たす)けてくれるのですか?

目(め)の前(まえ)で「けんか」や「いじめ」があれば、それをやめさせ、けがをした人がいれば助(たす)けることが警察官(けいさつかん)の仕事(しごと)です。

警察(けいさつ)では、みなさんの学校(がっこう)での「いじめ」などの相談(そうだん)にのり、学校(がっこう)の先生(せんせい)やお父(とう)さん、お母(かあ)さんと話(はな)し合(あ)って解決(かいけつ)していく活動(かつどう)も行(おこな)っています。

塾(じゅく)でおそくなったときに、お巡(まわ)りさんにいろいろ聞(き)かれたことがありました。なぜですか?

お巡(まわ)りさんは、みなさんが安心(あんしん)して暮(くら)らせるように、昼(ひる)も夜(よる)も街(まち)を警戒(けいかい)しています。

みなさんが、夜遅(よるおそ)く街(まち)を歩(ある)いているのを見(み)かけたときは「小学生(しょうがくせい)がなぜこんな時間(じかん)に…」とか「事件(じけん)や事故(じこ)にあわないように」ということから名前(なまえ)や住所(じゅうしょ)などを聞(き)くことがあります。

これもみなさんの暮(く)らしを守(まも)るお巡(まわ)りさんの大切(たいせつ)な仕事(しごと)です。

お巡(まわ)りさんが時々(ときどき)家(いえ)に来(き)て、話(はなし)をしていきますが、何(なん)のために来(き)ているのですか?

交番(こうばん)のお巡(まわ)りさんは、巡回連絡(じゅんかいれんらく)といって、受持区域内(うけもちくいきない)の家庭(かてい)や事務所(じむしょ)などを訪問(ほうもん)する活動(かつどう)を行(おこな)っています。その際(さい)、住民(じゅうみん)のみなさんの日常生活(にちじょうせいかつ)のいろいろな問題(もんだい)の相談(そうだん)にのったり、警察活動(けいさつかつどう)に対(たい)する要望(ようぼう)・意見(いけん)をいただいたり、警察(けいさつ)から犯罪(はんざい)・事故(じこ)の防止(ぼうし)について必要(ひつよう)な連絡(れんらく)などを行(おこな)っています。

特(とく)に、家族構成(かぞくこうせい)や非常時(ひじょうじ)の連絡先(れんらくさき)をお聞(き)きしますが、これは、事件(じけん)・事故(じこ)の際(さい)の連絡(れんらく)などに役立(やくだ)っています。

1円(えん)をひろったときでも、お巡(まわ)りさんは、受(う)け付(つ)けてくれるのですか?

物(もの)を拾(ひろ)ったときは、その物(もの)を落(お)とした人(ひと)に直接返(ちょくせつかえ)してあげるか、警察(けいさつ)に届(とど)けなければなりません。

警察(けいさつ)では、たとえ1円(えん)でも届(とど)けを受(う)け付(つ)けています。届(とど)けを受(う)け付(つ)けたときは、「確(たし)かに預(あず)かりました」ということを明(あきら)らかにするために、拾(ひろ)った人(ひと)に書類(しょるい)を渡(わた)します。預(あず)かったお金(かね)は、警察署(けいさつしょ)の金庫(きんこ)に一定期間(いっていきかん)保管(ほかん)されます。

届(とど)けた落(お)とし物(もの)を取(と)りに行(い)かなかった場合(ばあい)、その品物(しなもの)はどうなるのですか?

落(お)とし物(もの)は、届(とど)け出(で)を受(う)けた警察署(けいさつしょ)で保管(ほかん)していますが、届(とど)けられてから、落(お)とした人(ひと)が3か月(げつ)以内(いない)に取(と)りに来(こ)なかった場合(ばあい)は、これを拾(ひろ)って届(とど)けた人(ひと)のものになります。しかし、拾(ひろ)って届(とど)け出(で)た人(ひと)が、(3か月(げつ)経過後(けいかご)から)2か月(げつ)以内(いない)に警察署(けいさつしょ)に受(う)け取(と)りに行(い)かなかった場合(ばあい)は、その警察署(けいさつしょ)のある都道府県(とどうふけん)のものとなります。

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