令和6年度高齢者社会貢献活動支援事業に係る企画提案の募集について

ページ番号1050402  更新日 令和6年2月16日

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 高齢者社会貢献活動支援事業は、いわて県民情報交流センター(アイーナ)6階に「岩手県高齢者社会貢献活動サポートセンター」を設置し、高齢者団体等への活動支援や情報発信などを行うことにより、高齢者の生きがいづくりと社会貢献活動の促進を図ることを目的としたものです。

 

1 概要

(1) 業務件名及び数量

 「令和6年度高齢者社会貢献活動支援事業委託業務」 一式

(2) 業務の仕様書

 「令和6年度高齢者社会貢献活動支援事業委託仕様書(案)」 のとおり

(3) 委託料の上限額

 2,467千円(取引に係る消費税額及び地方消費税額を含む)

(4) 委託期間

 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

 

2 企画提案者の資格要件

 企画提案参加者は、下記に掲げる企画提案参加資格の要件をすべて満たしている者とします。

 また、複数の者による共同提案も認めますが、その場合、代表者を定めたうえで企画提案に参加するものとし、県との契約の当事者は当該代表者とします。

 なお、共同提案の場合は、構成する者のいずれもが参加要件を満たす者でなければなりません。

(1) 高齢者の社会貢献活動や高齢者への支援活動の実績を有する団体であって、岩手県内に事務所を有し、かつ、岩手県内を中心に活動を行っていること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定による破産手続開始の申立てをなされていない者であること。旧和議法(大正11年法律第72号)第12条の規定による和議開始の申立てをなされていない者であること。

(5) 企画提案書類の提出の日から委託候補者を決定するまでの間に、県からの受注業務に関し、指名停止の措置を受けていないこと。

(6) 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体に該当しないものであること。

(8) 本業務の実施において、個人情報の取扱いを伴う事務等を実施する際は、仕様書8(7)に記載の事項に留意するとともに、個人情報の保護に関し安全管理措置(注)がなされ、別紙5「個人情報取扱特記事項」を遵守できる者であること。

注:安全管理措置…個人情報保護委員会が作成・公開している「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(令和5年4月1日一部改正施行)」に掲載の「10(別添)講ずべき安全管理措置の内容」を参照。(URL:https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/)

 

3 企画提案募集要項等の配布

 当ページの下部よりダウンロードできます。

 

4 企画提案書の提出期限

 令和6年3月1日(金曜)17時必着

 

5 その他

(1) 企画提案に要する費用は、提案者の負担とします。

(2) 本事業は、令和6年度当初予算の成立を前提として募集を行っており、県議会での審査状況等により、募集の停止、事業内容の変更、契約しないこと等の措置を行うことがあります。

(その他留意事項等は募集要項を御確認願います。)

 

6 お問い合わせ・提出先

保健福祉部 長寿社会課 高齢福祉担当

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号

電話 019-629-5436 / ファクス 019-629-5439

電子メール AD0005@pref.iwate.jp

 

注:上記は募集内容の概要ですので、詳細については添付の募集要項等を御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 高齢福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5436 ファクス番号:019-629-5439
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