犬・猫の譲渡事業

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ページ番号1004616  更新日 令和6年3月13日

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犬・猫の譲渡事業

岩手県では、保護した動物で所有者が見つからないものについて、致死処分頭数をできる限り少なくするとともに、地域における動物愛護思想の高揚及び適正な飼養の普及啓発を目的として、平成13年度から譲渡事業を行っております。
譲渡を希望される方は、最寄りの保健所(広域振興局等の保健福祉環境部)にご連絡ください。

各保健所への連絡先、譲渡動物の情報については、以下のページをご覧ください。

犬・猫をお譲りする方の基準(個人の方の場合)

  1.  原則として、県内に在住する満20歳以上の方であること。
  2. 誓約書に掲げる次の事項を守れること。                               ・動物の本能、習性等を理解するとともに、人への危害防止等、他人に迷惑をかけないよう飼い主の責任を十分に自覚し、適正に終生飼養すること 。

        ・動物にマイクロチップや名札を装着する等、自己の所有であることを明らかにすること。

   ・犬については、犬の登録、狂犬病予防注射の義務を果たし、鑑札及び注射済票を犬に必ず装着すること。

    また、けい留するなどして確実に逸走を防止すること。

   ・猫については、猫の健康と安全の保持の観点からも屋内飼養に努めること。
   ・清潔な飼養及び糞等の汚物の適切な処理を心掛け、飼養場所及び周辺の生活環境を損なわないこと。
   ・適切な時期に不妊、去勢手術を行うなどして、不幸な子犬・子猫等を増やさないよう繁殖を制限するこ

   と。
   ・動物の疾病及びけがの予防等、日常の健康管理に努めるとともに、疾病等にかかった場合は、適切な治療

   を受けさせること。
   ・譲渡を受けた動物を使用して、営利を目的とした行為は行わないこと(第二種動物取扱業の届出をした者

   であって当該動物の譲り渡しのために展示をする場合を除く。)。
   ・譲渡を受けた動物に病気、行動、その他の問題があった場合、又はその動物により何らかの問題が生じた

   場合においても、岩手県に対してその責任を一切問わないこと。
   ・やむを得ず飼養が困難になった場合は、新たな飼い主を責任をもって探すこと。
   ・広域振興局の保健福祉環境部等が実施する調査に協力すること。
   ・上記の他、「動物の愛護及び管理に関する法律」、「狂犬病予防法」及び「動物の愛護及び管理に関する

   条例」を遵守すること。
   ・その他、広域振興局の保健福祉環境部等の指示に従うこと。                                                                  

  3. 同居者からの同意を得ていること。

  4. 集合住宅で飼う場合は、動物を飼うことが禁止されていないこと。

手続きの流れ

  1. 申し込み・書類審査                                                  申し込みは、お電話でもお受けしています。書類提出時に住所と本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)を提示いただきます。また、集合住宅にお住まいの方は、犬・猫の飼育を禁止されていないことを証明する書類(契約書、管理規約等の写し)を提出していただきます。
  2. 譲渡前講習会のご案内
    保健所の担当者から連絡があります。
  3. 譲渡前講習会
    法律や適正飼養について一時間程度の講習を受けていただきます。
  4. 犬・猫との対面日の連絡
    ご希望のあった犬・猫との対面の日についてご連絡いたします。
  5. 対面・譲渡
    ご希望の犬・猫と対面していただき、相性等が良ければお譲りします。この際、担当者から注意事項等についてご説明させていただきます。

盛岡市でも譲渡事業を行っています。詳しくは、以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5385 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。