動物取扱業に係る飼養管理基準

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ページ番号1043009  更新日 令和6年3月13日

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「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」が制定され、令和3年6月1日から施行されます。

詳細は、以下の環境省ホームページをご確認ください。

施行期日

令和3年6月1日(注)一部の規定を除く

(注)飼養施設に備える設備の規模に関する事項、従業者の員数に関する事項、繁殖の方法に関する事項について、経過措置が規定されています。

飼養管理基準に関する規定の概要

1 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備等

運動スペース分離型の基準

寝床や休息場所となるケージ
 犬:タテ( 体長の2倍 以上) ×ヨコ( 体長の 1.5 倍 以上) ×高さ( 体高の2倍 以上)
  猫:タテ( 体長の2倍 以上) ×ヨコ( 体長の 1.5 倍 以上) ×高さ( 体高の3倍 以上)、
    1つ以上の棚を設け2段以上の構造とする。
運動スペース
 一体型と同一かそれ以上の広さを有する面積を確保し、 常時運動に利用可能な状態で維持管理すること。

運動スペース一体型の基準

 犬: 床面積( 分離型ケージサイズの6倍 以上) ×高さ( 体高の2倍 以上)
  猫: 床面積( 分離型ケージサイズの2倍 以上) ×高さ( 体高の4倍 以上)、
    2つ以上の棚を設け3段以上の構造とする。

ケージ等及び訓練場の構造等の基準
 金網の床材としての使用を禁止(犬又は猫の四肢の肉球が傷まないように管理されている場合を除く)、錆、割れ、破れ等の破損がないこと。

2 従業者の員数

犬:1人当たり繁殖犬 15 頭、販売犬等 20 頭 が上限
猫:1人当たり繁殖猫 25 頭、販売猫等 30 頭 が上限
いずれも、親と同居している子犬・子猫及び繁殖の用に供することをやめた犬・猫は頭数に含めない(その飼養施設にいるものに限る)。

3 飼養・保管をする環境の管理

  • 飼養施設に温度計及び湿度計を備え付け、低温・高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないように飼養環境を管理すること。
  • 臭気により飼養環境又はその周辺の生活環境を損なわないよう、清潔を保つこと。
  • 自然採光又は照明により、日長変化(昼夜の長さの季節変化)に応じて光環境を管理すること。

4 動物の疾病等に係る措置

  • 1年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については、年1回以上の獣医師による健康診断を受けさせ、診断書を5年間保存すること。
  • 繁殖の用に供する個体は、雌雄ともに繁殖の適否に関する診断を受けさせること。

5 動物の展示・輸送の方法

  • 犬又は猫を長時間連続して展示する場合は、休息できる設備に自由に移動できる状態を確保すること。
  • 上記が困難な場合は、展示時間が6時間を超えるごとに、その途中に展示を行わない時間を設けること。
  • 犬猫は、輸送後2日間以上その状態を目視によって観察すること。

6 繁殖できる回数・動物の選定・方法

犬:雌の生涯出産回数は6回まで。
  交配時の年齢は6歳以下。
  7歳の時点で生涯出産回数が6回未満と証明できる場合、交配時の年齢は7歳以下とする。
猫:雌の交配時の年齢は6歳以下。
  7歳の時点で生涯出産回数が10回未満と証明できる場合、交配時の年齢は7歳以下とする。

  • 必要に応じて獣医師等による診療や助言を受けること。
  • 帝王切開を行う場合、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、5年間保存すること。
  • 犬又は猫を繁殖させる場合には、前述の健康診断、上記の帝王切開の診断その他の診断結果に従うとともに、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせないこと。

7 その他

以下のいずれかの状態にしないこと。

  • 被毛に糞尿等が固着した状態
  • 体表が毛玉で覆われた状態
  • 爪が異常に伸びている状態

清潔な給水を常時確保すること 。
運動スペース分離型飼養等を行う場合、犬猫を1日3時間以上運動スペース内で自由に運動できる状態に置くこと。
散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬猫との触れ合いを毎日行うこと。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5385 ファクス番号:019-629-5279
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