犬と猫のマイクロチップ制度

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ページ番号1057038  更新日 令和6年3月13日

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「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日から、犬猫等販売業者(ブリーダー、ペットショップ)で販売される犬及び猫について、マイクロチップ装着と情報登録が義務化されました。

 

マイクロチップ登録制度

令和4年6月1日から開始するマイクロチップ登録制度

ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録が必要となります。

  • 犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務付ける(義務対象者以外には努力義務を課す)。
  • 登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務付ける。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5385 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。