動物取扱業について

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ページ番号1004621  更新日 令和4年4月11日

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動物取扱業の登録又は届出について

動物(実験動物と産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類)の取扱いを業として行う場合は、次の登録又は届出が必要となります。

第一種動物取扱業の登録が必要となる場合

動物の「販売」、「保管」、「貸出し」、「訓練」、「展示」、「競りあっせん」、「譲受飼養」を業として営利目的で行う場合

第二種動物取扱業の届出が必要となる場合

飼養施設を設置し、動物の「譲渡し」、「保管」、「貸出し」、「訓練」、「展示」を業として、非営利目的で行う場合(営利性がある場合については、第一種動物取扱業となるため除かれます。)

動物取扱業に関する相談窓口について

動物取扱業の登録又は届出に関する相談は、県内広域振興局保健福祉環境部等(保健所)にて受け付けています。

第一種動物取扱業者登録簿

県内(盛岡市を除く地域)の第一種動物取扱業者の登録簿は、各広域振興局保健福祉環境部等の窓口において閲覧することが可能です。

また、行政文書の開示請求をいただければ、登録簿の送付等を行っておりますので御活用ください。(請求方法は、以下のリンク先を御確認願います)。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5322 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。