11月は「労働保険適用促進強化期間」です

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ページ番号1009416  更新日 平成28年10月26日

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事業主のみなさまへ

労働者(パート・アルバイト等を含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。

労働保険適用促進ポスター

労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の総称です。
「労災保険」は、労働者が業務上、又は通勤途上において被災した場合に必要な保険給付を行うとともに、労働者の福祉の増進を図るための事業を行っています。
「雇用保険」は、労働者が失業した場合等に、保険給付を行うほか、雇用の安定、労働者の職業能力の開発を図るための事業等を行っています。

労働保険の加入手続き等に不安がある場合は、労働保険事務組合(商工団体、事業主団体など)や、社会保険労務士に依頼することもできます。

詳しくは、岩手労働局 総務部労働保険徴収室(電話:019‐604‐3003)、最寄りの労働基準監督署又は公共職業安定所にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 労働担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5585 ファクス番号:019-629-5589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。