一般事業主行動計画の策定・届出等

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ページ番号1009425  更新日 令和6年3月13日

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一般事業主行動計画とは?

 一般事業主行動計画(以下「行動計画」という。)は、下表のそれぞれの法律に基づき企業が女性の活躍推進や従業員の仕事と子育ての両立を図るにあたって策定する計画のことです。

 

女性の活躍支援

両立支援

法律

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

(略称:女活法)

次世代育成支援対策推進法

(略称:次世代法)

概要 雇用している又は雇用しようとする女性に対する活躍の推進に関する取組を実施するための計画 従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むための計画

 行動計画においては、企業が仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や子育てをしていない労働者も含めた働き方の見直し、働きやすい多様な制度の整備に取り組むため、(1) 計画期間、(2) 目標、(3) 目標を達成するための対策及び時期、を定める必要があります。
 2022年(令和4年)4月から改正女活法が全面施行され、一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主まで拡大されました。

 常時雇用する労働者数が100人以下の企業も、同様の努力義務が課せられますので、従業員の働きやすい職場環境を目指して行動計画を策定し届出をするよう努めましょう。

 

えるぼし認定・プラチナえるぼし認定

 行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)を受けることができます。

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くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマーク

 「一般事業主行動計画」を策定し、計画目標を達成するなど一定の要件を満たした企業は、労働局に申請することにより「くるみんマーク」の認定を取得することができます。

 さらに、平成27年4月1日より、くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を評価しつつ、継続的な取組を促進するため、新たにプラチナくるみん認定がはじまりました。

 加えて、令和4年4月1日、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準の引き上げに伴い、新たに「トライくるみん認定」が創設されました。

岩手県内の女性活躍・子育て支援・若者育成支援企業

一般事業主行動計画の届出や認定の手続きを行うには?

岩手労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

岩手労働局雇用環境・均等室
〒020-8522 盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎5階
電話:019-604-3010
ファクス:019-604-1535

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 労働担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5585 ファクス番号:019-629-5589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。