労働者協同組合法

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ページ番号1059443  更新日 令和6年4月3日

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労働者協同組合法とは

 労働者協同組合法(令和2年法律第78号)は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です(令和4年10月1日施行)。
 この法律において、労働者協同組合は、以下(1)から(3)の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること

注)詳細については、以下を御参照ください。

労働者協同組合の主な特色

1.地域における多様な需要に応じた事業ができる。

 労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます

2.簡便に法人格を取得できる。

 NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。また、これらの法人よりも少ない人数である、3人以上の発起人がいれば、組合を設立できます。組合は法人格を持つため、設立した組合の名義で契約等をすることができます。

3.組合員は労働契約を締結する必要がある。

 組合は組合員との間で労働契約を締結します。これにより、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令に基づき労働者として保護されます。

4.出資配当はできない。

剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います 。

5.行政庁による監督を受ける。

行政庁による監督を受ける必要があるため、各種届出等を行政庁へ提出する義務があります。

所管行政庁について

「組合設立の届出」や「決算関係書類等の提出」等の所管行政庁は、「組合」についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、「連合会」については、厚生労働大臣とされております。

「組合」に関する本県の窓口は、手続きに応じて以下のとおりとなります。

労働者協同組合法全般について

商工労働観光部定住推進・雇用労働室 労働担当 019-629-5584

NPO法人から労働者協同組合への組織変更に係る手続について

環境生活部若者女性協働推進室 連携協働担当 019-629-5199

労働者協同組合周知フォーラム 〜東日本ブロック〜

厚生労働省と埼玉県の共催により、令和6年1月28日(日曜)に「労働者協同組合周知フォーラム」が埼玉県勤労者福祉センターで開催されます。(オンライン同時開催)

下記の厚生労働省特設サイトからお申込みください。(申込締切:令和6年1月25日(木曜))

内容

基調講演 「労働と自治―『はたらく』から『はたらき』へ」
 藤原 辰史 京都大学人文科学研究所准教授

事例紹介 「労働者協同組合の設立事例」
〈パネルディスカッション〉
 ・労働者協同組合フラヌイスコーレ(北海道富良野市)
 ・労働者協同組合キフクト(神奈川県大和市)
 ・労働者協同組合上田(長野県上田市)
〈コーディネーター〉
 ・藤井 恵理(ワーカーズ・コレクティブネットワークジャパン代表)
〈コメンテーター〉
 ・小島 明子(株式会社日本総合研究所 創発戦略センタースペシャリスト)
 

お申込み

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 労働担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5585 ファクス番号:019-629-5589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。