個別労働関係紛争あっせん制度

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ページ番号1009418  更新日 令和6年3月13日

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個別労働紛争あっせん制度とは

労働条件やその他の労働関係を巡って、個々の労働者と使用者との間に生じた紛争について、あっせん員が当事者双方の主張を聞きながらお互いの合意点を探ることにより、話し合いによる解決ができるようにお手伝いする制度です。

あっせん員について

1 公益委員:公益を代表する委員。 弁護士、大学教授など

2 労働者委員:労働者を代表する委員。 労働団体の役員など

3 使用者委員:使用者を代表する委員。 会社経営者、使用者団体の役員など

(注)当事者からの申請を受けて、岩手県労働委員会の会長がが、通常は労働委員会の公益委員、労働者委員、使用者委員の三者から、それぞれ一人ずつあっせん員を指名します。

個別労働関係紛争あっせん制度の手続きについて

あっせん申請を希望される方は、「個別労働関係紛争あっせん申請書」に必要事項を記入して、県労働委員会に提出してください。
注個別労働関係紛争あっせん申請書は岩手県労働委員会ホームページに掲載されています。

  • 費用は無料です。
  • 労働者が、あっせん申請したことを理由として、使用者がその労働者に不利益な取扱をすることは、岩手県条例により禁止されています。
  • あっせんは非公開で行われ、秘密は厳守されます。

個別労働関係紛争あっせん制度の窓口

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 調整担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25 朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話:019-629-6277
ファクス:019-629-6274

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 労働担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5585 ファクス番号:019-629-5589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。