【一部改正】 県営建設工事(農業農村整備事業関係)における間接工事費の補正

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ページ番号1008876  更新日 平成26年2月14日

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 令和5年7月1日以降入札公告する県営建設工事(農業農村整備事業関係)から、補正方法に係る補正係数を一部改正しました。

 東日本大震災津波の被災3県では、作業効率の低下等により、現場の実支出が増大し、間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)が、積算基準による積算とかい離していることが確認されたことから、間接工事費を補正することとし、下記のとおり運用することとしたのでお知らせします。

1 適用対象工事

 農業農村整備事業関係の県営建設工事
 なお、農業農村整備事業関係の県営建設工事とは、「土地改良事業等請負工事積算基準の制定について」(平成5年2月22日付け5構改D第49号)、「土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準について」(平成13年3月22日付け12農振第1680号)の工種区分に基づき工事価格を算定している工事をいう。

2 補正方法

 各工種区分に従って、対象額毎に求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じるものとする。

  • 共通仮設費:1.5
  • 現場管理費:1.2

【令和5年7月1日以降入札公告する工事から以下のとおり改正】

  • 共通仮設費:1.3
  • 現場管理費:1.1

3 適用年月日

 平成26年2月5日以降に契約を締結する工事から適用

4 その他

 本補正の適用に伴い「被災地以外からの労働者確保に要する追加費用に対する当面の運用について」は廃止します。

5 算出方法

令和5年7月1日以降入札公告する工事

(1)共通仮設費率 Y=Y’・1.3

Y’=a・X^b

ただし、Y:共通仮設費率(%)、Y’:「土地改良事業等請負工事積算基準」で算出される共通仮設費率(%)、

X:対象金額=直接工事費+事業損失防止施設費+支給品費+官貸額(円)、a及びb:変数値

(注)Y及びY’の値は、各々小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

(2)現場管理費率 Y=Y’・1.1

Y’=a・X^b

ただし、Y:現場管理費率(%)、Y’:「土地改良事業等請負工事積算基準」で算出される現場管理費率(%)、

X:対象金額=純工事費(直接工事費+補正係数を乗じない共通仮設費)+支給品費+官貸費(円)、

a及びb:変数値

(注)Y及びY’の値は、各々小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農村計画課 技術指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5667 ファクス番号:019-629-5694
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。