(建築関係)遠隔地からの資材調達に要する輸送費に係る契約変更

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ページ番号1008887  更新日 令和6年3月13日

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東日本大震災津波に伴う復旧・復興工事が本格化する中、沿岸地域では特定の資材の供給不足が生じる恐れがあることから、この度、不足する資材を遠隔地から調達せざるを得ない場合に、それに要する輸送費を契約変更で計上する運用基準を設けました。
つきましては、輸送費に係る契約変更を請求される場合は、下記により手続していただくよう、お願いします。

対象工事

対象となる工事は、次に掲げる全ての事項を満たす工事とする。

  1. 農林水産部が所管する県営の建築工事(建築物に係る電気及び機械設備工事を含む)
  2. 平成24年12月18日以降に当初契約を締結する工事若しくは平成24年12月17日時点で契約中の工事
  3. 工事施工場所が沿岸広域振興局管内及び県北広域振興局本局管内の工事

対象資材

対象となる資材は、生コンクリート、石材(砕石、捨石、被覆石等)です。

運用基準の詳細

「(建築関係)遠隔地からの資材調達に要する輸送費についての運用基準」のとおり

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農村計画課 技術指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5667 ファクス番号:019-629-5694
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。