岩手県土地改良事業測量作業規程

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ページ番号1008869  更新日 令和3年2月19日

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 「岩手県土地改良事業測量作業規程」は、農林水産省農村振興局の測量作業規程を準用し、作業規程第1条に記載されている「農林水産省地方農政局」を「岩手県農林水産部及びその関係機関」と読み替えるものとしています。

 今般、農林水産省農村振興局測量作業規程の一部改正を踏まえ、同様に一部改正を行い令和3年2月15日以降の測量作業から適用することとしています。

【主な改正点】

  • 作業規程の準則の一部改正(令和2年国土交通省告示第461号)に伴う改正
  • 三次元点群測量という新しい編を設け、UAV点群測量及び地上レーザー点群測量を新規追加
  • 数値地形図作成に地上レーザー測量及びUAV写真測量の新規追加
  • 3級水準測量にGNSS測量機による水準測量を新規追加
  • その他、語句の修正及び押印の廃止 等

 

 なお、改正後の測量作業規程の全文は以下の農林水産省ホームページに掲載されていますので、そちらを参照願います。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農村計画課 技術指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5667 ファクス番号:019-629-5694
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。