建築物木材利用促進協定制度が創設されました

ページ番号1049351  更新日 令和4年1月12日

印刷大きな文字で印刷

 建築物等における木材利用を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献すること等を目的に、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」が令和3年6月に成立し、改正法が令和3年10月1日に施行されました。

 これにより、法律の題名が、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(以下「木材利用促進法」という。)に変わるとともに、木材利用促進の対象が公共建築物から建築物一般に拡大されました。

 また、木材利用促進法の施行に伴い、建築物における木材利用を促進するため、建築主等の事業者が、国又は地方公共団体と、建築物における木材の利用に関する構想を盛り込んだ協定を締結することができる「建築物木材利用促進協定制度」が創設されました。

建築物木材利用促進協定とは

 建築物における木材利用を促進するため、建築主である事業者等と国又は地方公共団体が協定を結び、木材利用に取り組む制度です。

 川上と川中の事業者が協定に参加することで、地域材の利用促進につながります。

協定締結の目的

 この協定制度は、建築主たる事業者等が国又は地方公共団体と協働・連携して木材利用に取り組むことで、民間建築物における木材の利用を促進することを目的としています。

協定の内容

 協定者が、木材利用やその普及など、それぞれ取り組む内容(建築物木材利用促進構想)や取組の実施期間などを定めるものです。

 

建築物木材利用促進協定】

1 協定締結者

2 建築物木材利用促進構想の内容

3 構想の達成に向けた取組の内容

4 国又は地方公共団体の取組

5 協定の対象区域

6 協定の有効期間

その他

詳細は下記をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 林業振興課 林業・木材担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5774 ファクス番号:019-629-5779
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。