遊漁船業について

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ページ番号1008520  更新日 令和6年3月13日

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 遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船業法)が改正され、平成15年4月から県知事への登録制(有効期間5年)となりました。

改正の目的

 遊漁船業を営む者の業務の適正な運営を確保することにより、次の事項に資することを目的に改正されました。

  1. 遊漁船利用者の安全の確保
  2. 遊漁船利用者の利益の保護
  3. 漁場の安定的な利用関係の確保

制度の内容

登録を受けるのに必要な条件

  1. 遊漁船ごとに遊漁船業務主任者講習会を受けた遊漁船業務主任者の選任。
  2. 利用者の負傷等を賠償する保険(または共済):乗客定員数×3千万円以上。

遊漁船業務主任者になるためには以下の3つの条件が必要です。

  1. 海技士(航海)又は2級以上の小型船舶操縦士の免許※を受けていること。(※船長を兼ねる場合はさらに特定免許が必要です。)
  2. 遊漁船業に関して1年以上の実務経験が有る、又は遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日5時間以上)以上の実務研修を終了していること。
  3. 農林水産大臣の定める基準に適合する講習を修了し、5年を経過していないこと。

登録を受けられない場合

 過去2年以内に「遊漁船業法」、「船舶安全法」、「船舶職員法」、「漁業法」、「水産資源保護法」又は、これらの法律に基づく命令(県漁業調整規則を含む)に違反して罰金以上の刑に処せられた場合。

 他にも登録を受けられない場合があります。詳しくは、県庁水産振興課、広域振興局水産部、水産振興センターへお問い合わせください。

「気海象情報の収集」、「利用者名簿の作成及び営業所での保管」以外に次のことが義務づけられます。

  1. 遊漁船業の実施方法を定めた業務規程を定めて、県知事に届け出る必要があります。
  2. 遊漁船業務主任者の乗船
  3. 案内する漁場での採捕規則の周知
  4. 営業所や遊漁船ごとの定められた標識掲示。
  5. 名義貸しの禁止。

注意

 この法律に違反した者に対しては、業務停止命令や登録取消し等の処分が下されるほか、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が課せられます。

遊漁船業者登録制度に関する各種手続・様式等について

 下記の沿岸広域振興局水産部のホームページにて、詳細をご案内しておりますのでご確認下さい。

 また、申請等に係る窓口は、営業所の所在地を所管する県庁水産振興課、広域振興局水産部、水産振興センターとなります。ご不明な場合はお問い合わせをお願いします。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 漁業調整担当(漁業許可、資源管理、担い手)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5806 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。