知事許可漁業

ページ番号1035155  更新日 令和6年4月8日

印刷大きな文字で印刷

知事許可漁業の許可の募集について

漁業法第58 条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び岩手県漁業調整規則第11条第1項に掲げる事項に関する制限措置等を定め、制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間等について、次のとおり公示します。

知事許可漁業の許可申請に係る申請書類一覧及び様式について

知事許可漁業の制限措置について

漁業法第66条第1項及び岩手県漁業調整規則第7条に掲げる現在有効な知事許可漁業について、改正後の漁業法第58 条において読み替えて準用する同法第42条第1項に掲げる事項に関する制限措置を次のとおり定める。(公示日:令和2年11月30日)

資源管理の状況等の報告について

知事許可漁業の許可等の取扱方針について

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 漁業調整担当(漁業許可、資源管理、担い手)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5806 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。