漁船登録

ページ番号1061455  更新日 令和6年3月13日

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漁船法に基づく、都道府県知事への漁船登録について紹介しています。

制度の内容

 漁船法とは、「漁船の性能の向上を図り、漁業生産力の合理的発展に資すること」を目的に定められたもので、船舶を漁船として使用するためには、知事の登録を受けることが必要となります。

 漁船の登録がされた場合は、登録票が交付されますので、運航や操業する際には、必ず船内に登録票を備え付けてください

 

【注意事項】

(1)登録票を破損した場合やなくした場合は、再交付の手続を行ってください。

(2)登録票に記載されている内容に変更があった場合は、すみやかに変更の手続を行ってください。

(3)漁船として使用しなくなった場合は、登録票の返納を行ってください。

漁船登録に関する様式について

漁船登録関係の申請に必要な様式については、次の「様式一覧(漁船登録関係)」のページからダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 漁業調整担当(漁業許可、資源管理、担い手)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5806 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。