難病医療費助成制度における指定医療機関の指定

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ページ番号1003044  更新日 令和6年3月13日

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難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第1項に基づき指定医療機関を指定しました。

難病医療費助成制度における指定医療機関の指定について

 難病医療費助成制度では、医療費の助成は知事が指定した医療機関(指定医療機関)での治療等が対象となります。

 指定医療機関以外での治療等は助成対象となりません。指定医療機関は次の一覧のとおりです。

 なお、他の都道府県の医療機関で治療等を受ける方は、医療機関が所在する都道府県に確認してください。(各都道府県のホームページで公開されています。)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 健康予防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5468 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。