難病医療費助成制度における指定医

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ページ番号1003052  更新日 令和6年3月13日

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 新制度では、難病患者の方は、知事の定める医師(「指定医」)の作成した診断書(臨床調査個人票)を添えて申請する必要があります。指定医以外の診断書(臨床調査個人票)は認められません。
 指定医の指定を受けるためには、申請が必要になります。
 すでに指定済みの指定医については、こちらからご覧頂けます。

要件

1 難病指定医(新規申請用及び更新申請用の診断書(臨床調査個人票)のいずれも作成可能です。)

以下の1、2の要件を満たした上で、3又は4のどちらかを満たすこと

  1. 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること
  2. 診断書(臨床調査個人票)を作成するのに必要な知識と技能を有すること
  3. 学会が認定する専門医の資格を有すること(注)1
  4. 知事が行う研修を修了したこと(注)2

(注)2 岩手県では、難病指定医研修をWeb研修として実施しています。

2 協力指定医(更新申請用の診断書(臨床調査個人票)のみを作成可能です。)

以下の5、6、7の要件を満たすこと

  1. 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること
  2. 診断書(臨床調査個人票)を作成するのに必要な知識と技能を有すること
  3. 知事が行う研修を修了したこと(注)2

職務

  • 難病の医療費助成の支給認定申請に必要な臨床調査個人票を作成すること。
  • 患者データ(臨床調査個人票の内容)を登録システムに登録すること。(現在、国がシステム構築中のため、次年度以降の予定)

有効期間

指定を受けた日から5年間です。

指定医の申請手続等

  • 指定医の申請は、申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添付して、県知事に提出してください。指定後に指定通知を交付します。
  • 指定後は、氏名、主たる勤務先の医療機関名、所在地ならびに診療科目名を県のホームページで公表します。
  • 記載事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
  • 指定を辞退する場合は、辞退の届出が必要です。

詳しくは「指定医の申請手続きについて」をご覧ください。

1 指定医の申請手続

次の書類を提出してください。(1、2に、3又は4のどちらかの書類を提出すること。)

  1. 指定医指定申請書兼経歴書
  2. 医師免許証の写し
  3. 専門医に認定されていることを証明する書類の写し
  4. 知事が行う研修を修了したことを証明する書類(オンライン研修受講システムから発行される難病指定医研修修了証)

2 変更の手続

 指定医の氏名、連絡先、医籍の登録番号及び登録年月日、担当する診療科名、主として指定難病の診断を行う医療機関の名称及び所在地に変更があった場合は、次の書類を提出してください。

3 辞退の手続き

 指定医の辞退をするときは、次の書類を提出してください。

4.更新の手続きについて

指定医の指定については、5年を超えない日までの間に更新申請を行うこととされています。

更新申請対象者の方は、次の書類を提出してください。(1、2又は3のどちらかの書類を提出すること。)

 1. 難病医療費助成指定医 更新申請書

 2. 専門医に認定されていることを証明する書類

 3.  知事が行う研修を証明したことを証明する書類

   (オンライン研修受講システムから発行される難病指定医研修修了証) 

 4.   医師免許証の写し(医籍の登録番号及び登録年月日に変更がある場合のみ)

【更新対象者】

  指定医の有効期限が2024年3月31日までの医師

  なお、更新対象者の主たる勤務先の医療機関あてに別途通知しております。

よくあるお問い合わせ(指定医関係)

 こちらをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 健康予防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5468 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。