遷延性意識障がい者(3か月以上の間昏睡状態となっている方)への助成

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ページ番号1003063  更新日 平成26年4月1日

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岩手県では、遷延性意識障がい者(3か月以上の間昏睡状態となっている方)へ、褥瘡予防費(おむつ代)等の助成を行っています。

助成の内容

  1. 褥瘡予防費(おむつ代) 日額440円
  2. 医療保険適用の医療費自己負担額(食事療養費自己負担額は対象外)
    (2 については、重度心身障がい者医療費助成等他の制度による給付等がある場合には、当該給付額等を除いた額が助成対象となります。)
  3. 医療機関への事務費 月額2,200円(岩手県立病院は月額1,100円)

対象となる方

次の1、2のいずれをも満たす方です。

1 種々の治療にもかかわらず、3か月以上の間、次の6項目全てを満たす状態にある方

  1. 自力移動が不可能である。
  2. 声を出しても、意味のある発言は全く不可能である。
  3. 眼を開け、手を握れというような簡単な命令にはかろうじて応ずることもあるが、それ以上の意思疎通は不可能である。
  4. 眼球はかろうじて物を追うこともあるが認識は不可能である。
  5. 自力摂食が不可能である。
  6. 糞及び尿は失禁状態にある。

2 岩手県内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受け、岩手県内の医療機関で医療保険適用の入院治療を受けている方

ただし、次のいずれかに該当する方は対象外です。

  1. 自動車事故により、独立行政法人自動車事故対策機構から介護料の支給を受けている方
  2. 本人、その配偶者及び本人と現に生計を一つにする扶養義務者の前年分の所得額(前年分の所得額が確定していない場合は前々年分の所得額)の合算額が 500万円を超える方

申請手続

申請者

対象となる方が入院治療を行っている医療機関
(対象となる方のご家族(保護者)の方は、医療機関に申請についてご相談ください。)

申請方法

医療機関から「遷延性意識障害者治療研究事業実施(新規・更新)申請書(様式第1号)」及び所要の添付書類を下記の申請先に提出します。
対象となる方のご家族(保護者)の方は、医療機関に「本人が属する世帯全員の住民票」「所得証明書(本人並びにその配偶者及び本人と現に生計を一にする扶養義務者の前年分の所得額(前年分の所得額が確定していない場合は前々年の所得額)を証明する書類)」「本人の身体障害者手帳の写し(氏名、等級及び障害名が記載された部分)」を提出してください。(=申請書の添付書類です。)

申請先

岩手県保健福祉部健康国保課健康予防担当(難病)
〒020-8570 盛岡市内丸10-1 岩手県庁9階
電話:019-629-5471

申請結果について

内容審査のうえ、申請者(医療機関)あてに結果を文書でお知らせします。

助成方法について

申請が承認された方への助成(褥瘡予防費(おむつ代)等)は、原則として申請者(医療機関)に対して支払います。

助成期間について

助成が承認された場合の助成期間は、申請書を県において受理した日から当該年度の末日までです(1月~3月の間に助成期間が開始された場合の助成期間の終期は、翌年度の3月31日までです。)。
なお、助成期間の更新は可能です。

申請書等について

以下のファイルをご確認ください。

申請が承認された後に必要な手続きについて

  1. 助成は年度単位のため、翌年度の助成の継続のためには、更新の申請をいただく必要があります。
    更新の場合も、当初の申請時と同様の手続きが必要となります。
    更新の手続きに係るお知らせは、助成を受けている患者さんが入院中の医療機関に対して毎年1月頃に行います。
  2. 毎年6月に、所得額の確認に係る書類を医療機関に提出いただく必要があります。
    所得額の確認に係るお知らせは、助成を受けている患者さんが入院中の医療機関に対して毎年6月頃に行います。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 健康予防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5468 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。