廃棄物が地下にある土地の指定について

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ページ番号1006055  更新日 令和5年2月21日

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廃棄物が地下にある土地であって、土地の掘削等により当該廃棄物に起因する生活環境保全上の支障が生ずるおそれがある区域を「指定区域」として指定しています。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 資源循環担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5367 ファクス番号:019-629-5369
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